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転職先企業から提出を求められている規定の身元保証書(2通)には、新入社員の身元を保証すること、社員がもたらした会社への損害に対する保障を行うこと、そしてそれらに対する一切の抗弁権を放棄すること、の3点が明記されています。

最後の「抗弁権の放棄」とは、損害に対する保障などの内容において社員および保証人には交渉の余地がまったく与えられず、会社側の言うなりになることに合意することだと思いますが、このような条項のついた身元保証書は一般的なのでしょうか?あるいはそれに合意して保証書を提出することには問題はないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

ご安心を。


社会通念に接触するような契約は結んだところで無効です。
結ぶだけ結んで就職しておいて、いざとなったら無効でガンガン抗弁すればよろしいのです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

はー、そういうものなんですね。妙にすっきりしました。
ということは、そのような契約の有無によって、その会社
の経営方針や姿勢がなんとなくわかりますね。

今回は保証書を提出して、後日必要な場合は心おきなく
抗弁することにします。サポートしていただいてありがとう
ございます。

お礼日時:2007/10/27 08:17

労基署に相談を・・・



http://q.hatena.ne.jp/mobile/1105885458
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
リンク先でのディスカッションで勉強させていただきました。

なるほど。抗弁権の放棄とは、表現としては損害賠償請求を
限度を規定しないことと同義になると思いますが、身元保証
契約および債務保証の実際の適用には、曖昧な部分が多いの
ですね。ますます保証書を提出する意味が分からなくなって
きました(苦笑)が、曖昧な部分があるだけ安心もしました。

サポートに感謝いたします。

お礼日時:2007/10/27 08:12

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