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はじめまして。

税務暑より、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出」という長いタイトルの用紙が届きました。

私の会社は2年前までは9人でしたが、現在12人おります。

上記用紙の記載要領に、給与等支給人員欄は、「臨時に雇用される者」を除いて記入するようにとあります。

私の会社には、(1)6ヶ月ごとに雇用契約を更新するアルバイトと、(2)草刈の季節(5月~10月)のみのアルバイトがいます。

上記、(1),(2)のアルバイトが、「臨時に雇用される者」に該当するかどうか知りたいので、

所得税法上の「臨時に雇用される者」の定義を教えて下さい。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

雇用期間に定めを設けて雇用される場合は臨時雇用です。


例え更新されるとしても、
(1)(2)共に、「臨時に雇用される者」となります。

この回答への補足

早速、ご回答ありがとうございます。

会社に説明しないといけないので、所得税法の何条に載っているか教えていただければとてもありがたいです。

よろしくお願い致します。

補足日時:2007/10/26 22:41
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所得税法において


臨時的か否かの定義が明記されている項があるのでなく、
雇用期間を定めない雇用が正規雇用の条件ですから
ことばの意味として正規雇用ではないと解釈し、

有期労働契約に関しては

http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/yuukiroudouk …

を。

また、下記のような定義も参考に説明してあげて下さい。

http://shizuokaroken.cool.ne.jp/hiseikikoyou.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

はっきりしたことがわかり、すっきりしました。

お礼日時:2007/10/27 10:29

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