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拾得物を警察に届け、遺失者が判明しなかった場合は
拾得者がその拾得物がもらえると思います。

それには税金がかかりますか?
2万円拾って、受け取れる時期になったのですが、
税金がかかるか教えてください。
一時所得とかになるのですか?

A 回答 (1件)

こんばんは。


お尋ねの場合、下記の(4) 遺失物拾得者の受ける報労金として、一時所得に該当します。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

ここにありますように、一時所得の金額は、

収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

と計算し、さらにその二分の一がいわば課税対象になります。

従って、今回の場合二万円と言うことなので、支出した金額をゼロ円としても、特別控除額を二万円引きますので、一時所得の金額はゼロ、と言うことになり、税額は発生しませんし、この分に関しては申告義務もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 23:01

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