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23区内でアパート経営しています。今年の6月から、1件の家賃滞納発生。
東京簡易裁判所で口頭弁論調査書が届き和解成立。
6月から10月までの未払い家賃(敷金4万円を差し引く)17万円を19年12月28日限りで指定銀行口座に振り込む。物件引渡しは12月31日となりました。

被告は老婆です。この和解を守ってくれず来年1月以降も居座った場合にどうするか教えてください。
アパートは4件ありますが2件は空いてます。築40年であり来年には取り壊し予定です。少しでも回収して出て行ってもらいたいが本音です。

A 回答 (2件)

>引渡しは12月31日となりました。



と云うことであれば、来年1月4日以後、その簡裁に和解調書を持参し「執行文付与申請書」と「送達証明申請書」を提出して下さい。
その用紙は簡裁にあります。聞きながら書き込むこともできます。
少々待っておれば、その日にもらえます。
その2つを持って、隣の東京地裁の3階にある執行官室に強制執行の申立をして下さい。
その用紙も執行官室にあります。
予納金として6万円必要ですが、それらの手続き後は担当執行官と打ち合わせして、その指示にしたがってください。
明渡を断行し、空き家にして引き渡してくれます。
なお、未納賃料の取り立ては、事実上不可能と思われますので、あきらめる他ないと思います。
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この回答へのお礼

感謝。

お礼日時:2007/11/25 19:28

 和解条項に「明け渡し」も含まれているのですね。


 だとすれば,相手方が居座った場合には,裁判所に強制執行を申し立てることになります。

 また,相手に財産があれば債権を回収できる可能性はありますが,その状況では期待しない方が良さそうですね。

 相手に財産がない場合は,残念ながら賃料も取れず,執行費用もあなたが負担することになると思います。

 とりあえずは,相手方の動向を観察して,出て行く様子がなければ,事前にきっちりと警告すること,それでも効果がなければ強制執行の方法について確認しておくと良いかと思います(役所の法律相談を利用されても良いと思います)。
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この回答へのお礼

感謝。

お礼日時:2007/11/25 19:28

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