14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

現在育児休業中です。昨年の11月より産休に入り、今年2月より育児休業に入りました。
毎年4~6月の収入を見て保険料を決めると聞いた事がありますが、今年は育児休業中だった為無収入ですが、保険料自体免除になっていたので下がる事はないのでしょうか?
来月職場復帰をするので保険をどうするか悩んでいます。

A 回答 (3件)

育児休業等終了時改定があります。


育児休業等終了時の翌日が属する月以後3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で割って算出します。
事業主を経由して保険者に申し出をすることにより、随時改定の対象とならない場合であっても標準報酬月額が改定されます。

報酬支払の基礎となった日が17日未満である月は除きます。

例えば、
12月15日が育児休業等終了日だとして、
翌日が属する月は12月ですので
1.12月分の報酬は16日~31日のうち10日間の60,000円
2.来年1月分の報酬は1日~31日のうち20日間の120,000円
3.来年2月分の報酬は1日~29日(閏年なので)のうち18日間の108,000円
上のような場合は
12月分は報酬支払の基礎となった日が17日未満である月ですので除き、
(来年1月分120,000円+来年2月分108,000円)/2=11,4000円となります。

114,000円以上122,000円までは健康保険、厚生年金保険料とも標準報酬月額は118,000円となり3月分の保険料より改定されます。
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健保、厚生年金の保険料は、毎年の定時決定で算定されますが、


算定月(4~6月)のいずれも17日未満であったときは、従前の保険料がそのまま引き継がれます。
育休明けに固定的賃金の変動があったときは、随時改定を行い、4ヶ月目から変動に見合った保険料に改定されますが、
固定的賃金の変動がなかったときは、随時改定は行われません。
が、このときに限り、特例で改定要件に該当しなくても、改定の申請をすることができます。
以下、ご参照ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
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月の給与が同じであれば保険料は変わりません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
書き忘れましたがパートタイマーで働いておりますので給料は変動致します。
復帰後は以前いただいていた給料の半分ぐらいしかいただかない予定です。

補足日時:2007/11/11 17:48
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