最後の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正について教えて下さい。
適用条文は、36条6項2号と第29条第2項です。
36条6項2号が適用された理由の要旨は次の通りです。
ちなみに、質問の発明は鉢植えの給水用具です。
『請求項1に係る発明は「・・・構成したAAAとBBBにおいて・・・特徴とするDDDのため出る水の量を調整」であるが
この発明は物の発明なのか方法の発明なのか不明確である。』です。
この場合、物の発明であることを明確にしたいのですが、どのように記載した補正が可能でしょうか。
仮に請求項の最後の部分を『・・・調整するAAA』として、AAAを書き加えて補正した場合、不明確とされた点が
明確になりますか、また明瞭でない記載の釈明に該当するでしょうか。
第29条第2項については、意見書を提出し相違点を明確に主張する予定です。
よろしくお願いいたします。
No.7
- 回答日時:
特許はプロの仕事とするのは確かにまともなことであるようには思いますが、費用負担は個人には辛いことだと思います。
僕も同様に、ドブに捨ててしまうかもしれない費用を捻出するのは現実的ではありませんでした。補正のときにはどうしようもないので、弁理士さんにお金を払って助けてもらいました。
もし質問者さんが個人であれば審査官も同じ個人として理解してくれる時代になったような感じを受けました。
インターネットの活用で、様々な情報を得られる時代ですので、きっと個人出願もある一定の割合を得ることが可能な時代になっているように感じています。
最後の補正ということで、相当な気苦労をされていると思いますが、残された時間を有効に活用して、良い発明として欲しいと思っています。
個人であれば今後の商品化においては、もっと苦労することになるだろうと思います。そっちはうまくいっているのかな?
僕は特許はあるけど、商品化はものすごい関門になってます。
権利範囲の広い狭いということはあろうかと思いますが、特許証を得ることで、他人の特許ではない権利を得ることにはなると思います。今後の改良特許が必要になるだろうとも思いますので、そのためにも最善を尽くされることを期待しております。
僕は補正書のチェックとアドバイスを弁理士さんにお金を払ってお願いしました。次はお願いしなくてもやれるかもしれないと思っていますが、商品化が先に動きそうだとお金を惜しむことは無いような気がします。
No.6
- 回答日時:
出願時の明細書・特許請求の範囲から前回の拒絶理由通知、それに対する意見書・補正書、今回の最後の拒絶理由通知までのすべての書類を見てきましたけど、感想として、きつい言い方になりますが、全くの素人の対応としか言い様がありませんでした。
審査官にファックスや電話で相談した挙げ句の補正の結果としてあのようなクレームにするなんてことは、考えられないことです。拒絶理由通知への応答の期限日まで30日近くもあったのに、何故あのような補正書を出してしまったんですか?
残念ながら、ruhanibaさんの場合、特許事務所に頼まないで個人で出願手続を行うのは極めて困難と言わざるを得ません。高額な審査請求料金をムダにしたくなかったら、今からでも特許事務所に相談に行った方がいいですよ。
今後の補正については、下記URLのpdfファイルの15頁~を参考にしてください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tj …
でも、今のクレームはもう収拾がつかないものになっています。今のクレームから補正して強い権利を取得するのはほとんど不可能でしょう。従って、どうしてもちゃんとした権利がほしいのでしたら、料金の二重払いになってしまいますが、私も一度分割出願として仕切り直しした方がいいと思います。
ただ、分割出願しても現在の29条2項の拒絶理由を解消できるかどうかは疑問です。実用新案を引用文献として引かれているくらいですから、技術レベルが高い発明とは言えないように感じました。
商売や利益は無関係に単純に特許を取ってみたいというだけだったら、分割をせずにこのまま減縮に減縮を重ねて頑張ってみるのも、1つの選択肢です。
決断するのはruhanibaさんですが、個人的には、もう諦めた方がいいんじゃないかと思いました。
なお、審査官もこのサイトを見ている可能性があります。こんな所でこんな相談をするのはマイナスだと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
請求項に記載する文章として、形式的にも、日本語としても、かなりの不備があるように思われます。
最後の拒絶理由通知の際にはかなり厳しい補正の制限がありますので、不備の程度によっては正しい文章に直すことが違法になる場合もあります。場合によっては分割出願で仕切り直すことも検討してみてください。なお、その際には専門家のアドバイスを受けておくことをお勧めします。No.4
- 回答日時:
1.補正の可否について
A案については、クレーム全体がわかりませんので、判断が難しいところですが、請求項からBBBを完全に削除する補正ができません。この補正は、請求項の範囲を広くするものだからです。ただ、すでに請求項のなかで、BBBが構成要素であることの記載があるならば、形式的な削除も可能かと思います。
B案については、形式的にはBBBが請求項内に残っているので、問題ないと思いますが、今の情報だけでは判断が難しいです。。。
2.発明の名称について
どちらでも構わないと思います。ただ、あわせた方が一貫性がとれて好ましいと思います。
度々の回答、ありがとうございました。
補正案について、次の案について質問させて頂きます。
C案 「・・・構成した貯水容器のキャップ(AAA)を、鉢植えに吸水させる水の貯水容器(BBB)に備える、貯水容器のキャップ(AAA)において、・・・特徴とする鉢植えに自然吸水させる(DDD)ため出る水の量を調整する貯水容器のキャップ(AAA)」
「・・・構成したAAAにBBBを備える、AAAにおいて・・・」という補正は可能でしょうか、発明の構成が明確になるでしょうか。
お手数をかけ、申し訳ありません。
よりしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
担当の審査官の方とは相談されていますか?
文章の構成で補正が可能な内容ならある程度具体的なアドバイスがしてもらえるような気がします。
ファクスでは埒が明かないようだったら特許庁に出向いて相談を受けられると良いように思いますが、僕のときは、断られました。
書き加えるときには、新規事項になるとアウトなので、請求範囲を縮減する意図がはっきりしていて、既出の文言である必要があると思います。
No.2
- 回答日時:
例えば、「【請求項1】雨水をためる貯水タンクと、この貯水タンクを鉢植えの上部に固定する固定具と、貯水タンクから鉢植え内部の土に水を供給するホースとを備えた鉢植えの給水用具において、前記貯水タンクは~~~であることを特徴とする鉢植えの給水用具。
」のようにしなければいけません。最後の部分を『・・・調整するAAA』として、AAAを書き加えて補正すれば、AAAが物であれば物の発明であることは明確にはなりますが、請求項全体から把握される物の発明の構成が明確になるという保証はありません。29条2項は進歩性の拒絶理由ですから、審査官も相違点はあると認めていますから、単に相違点があることを明確に主張しても不十分です。第1引用発明に、審査官が引用する他の周知技術を適用することなどが容易ではないことを主張立証するよう心がけてください。
回答、ありがとうございました。
アドバイス頂いた点について、留意し補正書、意見書の作成をしたいと思います。
特に、意見書については、「審査官が引用する他の周知技術を適用することなどが容易ではないことを主張立証するよう心がけてください」とのアドバイスに留意いたします。
No.1
- 回答日時:
請求項の全体がわからないので、確実ではありませんが、審査官が「物の発明なのか方法の発明なのか不明確」と指摘していることからすると、請求項の文末の「水の量を調整」が記載不備の対象と考えられます。
ruhanibaさんがお考えのように、「・・・調整するAAA」とすることで明確になると思われます。これは、明瞭でない記載の釈明に該当します。
さらに、請求項の「・・・構成したAAAとBBBにおいて・・・特徴とするDDDのため出る水の量を調整するAAA」と補正した場合、「構成したAAAとBBBにおいて」が気になります。
通常、「おいて」の前には、「AAA」となります。すなわち文末と同じ言葉がきます。したがって、BBBを備えるAAAにおいて、。。。。を特徴とするAAA」となると思います。ただ、前述しましたように、請求項全体が判らないので、推測となりますが。。
この回答への補足
早速の回答いただき有難うございました。
請求項の最後の部分を『・・・調整するAAA』とする補正が、明りょうでない記載の釈明に該当するとの回答有難うございます。
「構成したAAAとBBBにおいて」が気になりますとのご指摘、有難うございます。
請求項を詳しく説明しなかったため、ご迷惑をおかけしました。
記号化した部分を補足させて頂きます。
「・・・構成したAAA(貯水容器のキャップ)とBBB(鉢植えに吸水させる水の貯水容)において・・・特徴とするDDD(鉢植えに自然吸水させる)ため出る水の量を調整」です、「・・・」の部分には貯水容器のキャップについての構成と作用機能を記載しています。
お手数をお掛けしますが、ご指摘頂いた点の補正及び発明の名称について質問させていただきます。
次のような請求項の補正は、最後の拒絶理由通知書に対する請求範囲の補正として可能でしょうか。
A案とB案の二つ考えています。
A案 「・・・構成した貯水容器のキャップ(AAA)において、・・・特徴とする鉢植えに自然吸水させる(DDD)ため出る水の量を調整する貯水容器のキャップ(AAA)」
(BBBを削除し文末にAAAを書き加える)
B案 「・・・構成した貯水容器のキャップ(AAA)において、鉢植えに吸水させる水の貯水容器(BBB)の・・・特徴とする鉢植えに自然吸水させる(DDD)ため出る水の量を調整する貯水容器のキャップ(AAA)」
(BBBを「おいて」の後に移動し、文末にAAAを書き加える)
発明の名称について請求項の文末、特徴とする以降の記載文と一致させる補正が必要でしょうか。
お手数をおかけし、申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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