このたび土地を購入することになり、手付金を支払い、明日ローンを組む銀行で売主(ただし名義人の息子さん)、仲介不動産屋、司法書士が同席し決済の予定でした。
っが!今日の夕方になって不動産屋から連絡があり「土地売主が権利書をなくしたので決済が出来ない。ただし、必要書類は持ち寄る」という連絡がありました。
今さら・・・とあきれてしまいますがここは冷静に対処しかない感じです。
保障ハガキの発行後でないと決済は出来ないということは過去問をチェックしてなんとなく理解できました。
買手として先に延びた決済までの間で注意、チェックすべき点がございましたらアドバイスいただけるとうれしいです。
ちなみに司法書士や不動産屋への支払い予定額は知らされています。(明日の決済として)
もし請求額が増えるようならそれはおかしいと考えてよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず、「権利証」は「絶対に」二度とは発行されません。
「所有権を取得」したときに「登記所」が「登記済」の「印」を押して登記申請者に変換した書面(登記済証)のことを俗に「権利証」と呼んでいるだけであり、これは「所有権を取得した登記」を行ったときにしか作られません。
次に「保証書」も登記所が発行するということはありえません。
「保証書」とは、登記申請の「義務者」(この場合売主)が「登記簿に記載されている所有者」と同一人物であることを「保証人」2名が「保証した」書面のことであり、「義務者」の知り合い又は義務者に依頼された者(正確な資格要件は省略します)が署名し、「実印」を押印してさらに「印鑑証明書」を添付するものです。
この保証書を2通作成し、登記申請を行い、うち1通は「登記完了後」に申請人に返却されます。
私の最初の回答で「保証書」のことを触れませんでしたが、この書面は「明日」仮受付のために所有権移転登記申請を行うときに添付書面として提出することとなります。
No.3
- 回答日時:
まず権利証は再発行されません
>買手として先に延びた決済までの間で注意、チェックすべき点がございましたらアドバイスいただけるとうれしいです
買主として注意することは特にありません
司法書士に任せておけば大丈夫です
参考URL:http://www.chosashi-hyogo.or.jp/qanda/qa_05.htm
No.1
- 回答日時:
まず、明日は本決済ができません。
理由は銀行がお金を出さないからです。
なぜなら、明日「権利証」がない状態では登記は「仮受付」しかできないため、「抵当権設定」ができないためです。
従って、明日は所有権移転登記の「仮受付」のための書類だけ持ち寄って終わりです。
書類は司法書士が持ち帰って登記申請します。
申請された書類を登記所が審査し、書類に不備がなければ「売り主宛」に「保証はがき」が送付されます。
その「保証はがき」が届いてから改めて「本決済」が行われ、その日に銀行はお金を出して抵当権設定を行い、司法書士は「保証はがき」を登記所に提出して登記の本申請を行う手順になります。
保証書作成などに関わる費用は売り主側の負担になりますので、このことによって買い主に費用が生ずることはありません。
もし請求されたら売り主に負担してもらいましょう。
本日なんと売主が「権利書みつかった」と銀行に現れ(しかも堂々と遅刻)、不動産屋、司法書士、そして私どもも慌てて決済の為それぞれ走りました!!全くあきれて・・・今は脱力です。
しかしながら無事決済完了し、またこうして調べたり教えていただきましたことで、権利証などについて知識が深まりました。
ご親切にありがとうございました。
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