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夫婦が別居している場合、住民税はそれぞれの区にダブルで払わないといけないのでしょうか(別居はしているものの家計は夫が支えており、妻は収入が全くない上児童手当も受けている場合)。
また、住民税は一つの区でいくらになるのでしょうか。

A 回答 (4件)

住民税は取られませんが、妻の自治体から「家屋敷課税」の納付を夫が求められます。


この家屋敷課税は固定資産税とは異なり、その自治体に住める状態に対して、行政サービスの負担を求めるもので、おそらく夫の方に妻の区から請求が来ているのではないでしょうか。
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 住民税は、前年の所得に対するものと、20歳以上の住民全員に対する均等課税とで構成されていますが、基本は住民登録です。


 つまり、別居していても住所まで別々でなければ、住民登録地の役所に住民税を納める事になりますから、ダブル納税はありえません。
 ただ、ご主人が給与所得者でしたら、住民税は会社で源泉徴収されています。
 また、家計がご主人の支えなら、貴方はご主人の扶養家族扱いですから、住民税関係は一切貴方個人には掛かりません。
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そもそも、所得税も住民税も個人ごとに計算され、個人ごとに納付を求められます。



妻の所得に対する税を夫が納付する、という制度はありません。
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>妻は収入が全くない上



住民税は、収入のある人に課税されます。

>また、住民税は一つの区でいくらになるのでしょうか。

収入のある人が1月1日に住所のあった区役所に確認してください。
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