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自宅を在来木造で計画中。参考書を頼りに、平面に耐力壁を配置していますが、一部、出隅、角の部分がXY 方向とも1.5間の掃きだし窓のため、耐力壁を配置できません。耐力壁は外周の中央部にあります。全体では耐力壁は確保されているのですが、建物の角は耐力壁が原則と聞きましたが、問題はないでしょうか。教えてください。

A 回答 (6件)

角に1.5間の掃き出し窓が2方向にあるということですね。


2階がのっていない場合で、屋根が軽い場合は、
それでもバランスが取れるかもしれません。
壁量のほか、偏芯計算(建物の重心と壁心の距離をだします)やつりあい計算(H12建告1352)にかなっていれば、法規上は問題ないといえます。
また、一般的な軸組計算ではなくて、
限界耐力計算などの構造計算による場合、
一部にフレーム型剛接合をいれたり、
伝統工法にする、という手もあります。
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あなたは建築士ですか?


偏った配置は、建物を歪ませ、長年の間に建物のひずみを生じさせます。
バランスよく配置しないと、ドアが開かない、床が傾く等の現象がいつか生じます。
耐力壁の構成を成した壁ならなんでも耐力壁になると思ったら大間違いです。
適切な位置に配されてはじめて耐力壁の意味を持ちます。
また不適切な位置に設けると、建物バランスを崩すので、
どこにあっても良いわけではありません。

ここから苦言です。

> 耐力壁を配置できません。
> 耐力壁は外周の中央部にあります。

「自宅を在来木造で計画中」なのにそんな無意味な計画をたてて、
どうするつもりですか?誰かにチェックしてもらうのですか?
構造の検討は有料ですよ。

建物は、(1)人命を守る、(2)財産を守る、という目的を持って建築します。
もし不良建築物が倒壊したら誰が救出に当たるのでしょうか?
どこで人に迷惑を掛けることになるかわかりません。
自分の家とは言え、社会的責任を担って建築するものなのです。
だから、建築士法で建築物の設計や工事監理を行う建築士の資格を定めて、
その業務の適正化と、建築物の質の向上を図ることを目的としているのです。
法律で、建築物の用途、構造、高さに応じて、一級建築士、二級建築士
又は木造建築士でなけれは、設計、工事監理を行ってはならないこととされています。

もしあなたが建築士なら、誰かに師事して、
まともに計画できるようになってから行って下さい。
参考書で建築できたら、人命を守る法律なんか要りませんよね。
良く考えてみて下さい。
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例えばテーブルを考えると、4隅に脚が張り出しているのとバランス悪く脚が付いているのではどちらがしっかりしているでしょうか?


 普通に上に荷物を載せた時(屋根や2階と同じこと)の垂直の荷重はそれは持つと思いますが、揺らした時の揺れ方にはかなり差がでてくると思いますよ。それに上階と下階の耐力壁や柱が垂直に通っていないと変な力が壁や梁にかかって、それまたバランス悪いですよ。
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出隅に耐力壁があるのは望ましいですが、無いといけないとの決まりはありません。



しかし全体のバランスの検討は要求されますから、全体に壁量が足りても、ある一方に偏りすぎると、かえって弱くなります。
建築構造知識の無い人がいくら参考書を読んでも、実際に安全な壁量や位置を判断するのは無理だと思います。
一級建築士でもそのやり方の講習を受けたり、特に勉強した人でないと出来ないくらいです。
計算だけではなく、実際に安全かどうかは経験豊富な建築士でないと分かりません。

計画自体をそれなりの能力のある専門家に依頼される事をお勧めします。
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法規的に「問題がない」ことがほんとうに問題がないかどうか。


そりゃ角の方が強いです。でも、プラン上ダメならそれを補う設計をするほうがいいと思います。
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実際に図面を見てみないと分かりませんが、


角に絶対に必要と言う訳でもありません。
しっかり構造を検討していれば問題ないと思います。
言うなら、耐力壁の壁量だけでなく全体のバランスも必要なので・・・

なので、角に入ってるから絶対に大丈夫と言う訳でもないし、
入ってないから絶対ダメと言う訳でもありません。
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