以前質問した事と少し被るのですが、
先月義父が亡くなりました
私の主人は義父と義母の一人息子でした
7年前に主人が他界
2年前に義母が他界してます
義母とは近所で別居。養子縁組はしてません
孫(私の子供・未成年)が二人います
今年の5月に脳梗塞で倒れて入院中に要介護5になりました
考え、同居をして面倒を見ていこうかと思っていた所、義父には認知した息子(成人)がいたのがわかり、義父の親戚から連絡先を聞き、電話した所「自分にそういう事を聞いてくるのは非常識だ、一切かかわりを持ちたくない、遺産もいらないからそっちでやってくれ」と言うので
全て私がやり、葬儀もしました
亡くなった際に親戚から亡くなった事、以前電話で言っていた事を聞いてもらったところ、関わりたくないサインや印鑑一つでさっさと終わらせたいとの事だったので家庭裁判所で相談し、放棄手続きの書類と必要な書類のお願いと私の連絡先を記入したものを送付しました
4週間近くたって(亡くなってからもです)何の音沙汰もないので昨日電話した所
「弁護士に相談している」
と言われました
遺産分割してくれと言われれば当然の権利ですから、協議書を作成するなり、プロの方に頼むなりを考えてましたが、いきなり弁護士とか言われて少し対応が分からなくなりました
こちらの対応はどうしたらいいでしょうか?
弁護士に頼むのがいいのか、分割を想定して司法書士の方に頼んでしまうのがいいのか?このまま待っているのがいいのか
口約束を信じた方がバカなので、それならそれで、送付した時にすぐに連絡をくれればそれなりの対応をしたつもりです
それでもこの半年の負担を考えると納得いかないものがあります。まだ、年金や、保険、税金の未納の手続きなどが残ってます
法で定められている事もそうですが、不公平なく解決したいです
それと前に義父の自宅の事を聞いた時に
そのまま住めるような家ではないと書いたら
>必要な費用を相続財産から支出することができます。
第八百八十五条 (相続財産に関する費用) 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
と、答えていただいたのですが、もう少しわかりやすく教えていただける方がいましたら、お願いします
少し複雑ですが、よろしくお願いします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
落ち着いて一つずつ考えましょう。
どうやら、義父の財産についてお聞きしたいようですね。
義父がなくなっている時点で、息子(あなたの主人)また、配偶者ともにいませんから、相続権は、その認知されている子供とあなたの主人の子供たちということになります。もしその認知されている子供が嫡質子
(認知+婚姻により生まれた子供、認知後に、義父がその認知した子供の母親と婚姻すれば嫡質子になります。その後離婚しても嫡質子のまま)
なら、その認知した子供(以下では、Aと表現しましょう)とあなたの子供(義父の孫)で、義父の財産をA:1/2 子供1:1/4 子供2:1/4で相続します。もしAが非嫡質子なら、A:1/3 子供1:1/3 子供2:1/3
で相続します。もし、Aが相続の放棄をしないなら、Aにも遺産がいきます。
Aが相続放棄してくれるなら、子供たちに、1/2、1/2です。
相続財産に関する費用は、その財産から支弁するというのは、たとえば
財産が現金で500万円ありました。三人で相続する際に、銀行振り込みするときに手数料がかかりました。税金がかかりました。そういうやむをえない費用は、この500万円から出してもいいよという意味です。
ただ、Aの言ったことは、口約束なので、財産をもらいたいといってくれば応じなくてはなりません。
家を相続云々といっていることは、相続する財産>負の財産(ようするに借金、負債)を満たしているということですね。もし負の財産のほうが、多いなら、限定承認というのを、義父が死んでから3ヶ月以内に家裁に申し立てるべきです(このときは、Aとあなたの子供たちで申し立てます)
家の登記や、売却がからむなら司法書士のほうがいいと思いますよ。
もうすこし状況を詳しくです。
この回答への補足
ありがとうございます
認知したお子さんのお母様と義父には婚姻関係は無いようです。
関係ないかもしれませんが、認知されたお子さんは義母と結婚後の主人が生まれる同じ年に認知(生まれている)ようです
遺産は負の財産を十分に支払えると思いますので、相続権がある者で分割でいいと思います
ただ、株などで現金ではないのでその辺の分割のやり方も教えていただければ
家はできれば思い出があるので無くしたくはありませんが、場合によっては仕方ないと思います。
登記書などが全く見つからない状態なので、問い合わせてみないと家の価値がわかりませんが、広さは6畳と8畳の部屋がとれてお風呂、トイレがあるくらいの広さで、2階建です
これは私事ですが、義父が倒れてからかなり辛い日々なので、分けるなら分けるで早く簡単にもう終わらせたいと思ってます
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>>株などで現金ではないのでその辺の分割のやり方も教えていただければ
株券などに関しては、弁護士や司法書士よりも、税理士のほうが適切だと思います。また、Aが遺産分割を要求してきたのなら、やはり応じるしかないでしょう。もし家を手放したくないというなら、価格賠償(Aの取り分を金銭で見積もって、支払う)という手をしないといけないと思います。
早く解決したいなら、Aに電話してどういう状況なのか?Aはどの弁護士に相談しているのか?詳しく聞いて、相続の放棄をしないかどうか尋ねてみてはどうですか?
ありがとうございます。
先日の電話の口調では遺産分割はしたいようです。何を聞いても「弁護士と相談」の一点張りでしたので。
当然の権利なので、分割はしようと思いますが、株なども含めて、義父の財産がどのくらいなのかが、自宅の中からは探すことができないので、とりあえず郵便物からでしか現状ではわかりません。
先に亡くなっている義母受け取りの保険も出てきたり、税金の督促状も出てきたりでぐちゃぐちゃになりそうです。
プロの方にお任せして、こういう状況でもお受けしてもらえるのか不安です
今は、先日電話したばかりなので、1,2週間は様子を見ようかと思います
回答ありがとうございました
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