No.3ベストアンサー
- 回答日時:
敵の懐に飛び込むのが一番良い方法です。
つまり税務署に行って相談してしまうんです。
これが一番お金かかりません。
相談にお金がかかってもいいとおっしゃいますが、
その流れでその方に相続手続きを任せることになってしまいがちです。
通常は会計事務所に相談するからです。
会計事務所はあなたの味方をするようなことをいいますが
決してそうではありません、むしろ税務署よりです。
相続手続き(相続税の申告)に間違いやごまかしたようなモノがあると
その名に傷が付きますし、税務署にダメな会計士だとレッテル張られるのが
嫌なのです。
むしろ税務署の人の方が相談しやすいです。
なんどか通うとあなたも相続についてだんだんと知識が付いてきます。
するとあなたが質問します。税務署員は公務員ですからうそは付けませんし
知らないということも言えません(調べなければなりません)。
あくまで法律に照らし合わせてあどばいすをくれますが、
必ずしもその法律なるものがあなたの不利になるわけでなく
有利に働くことも多々あります。
はー、そういう場合は控除になるのか・・。
無理難題ふっかけてこの場合はどうなんだ、あの場合はどうなんだと
質問すると税務署に不利でも担当者はこれこれこういう場合は申告する必要ありません、該当していなくても強引に該当するように理由付けをあっちがしてくれる事があります。
私の例でいえば、親父からの相続財産の中で
別荘がありました。建物もあったのですが遠いし使っていませんでした。
別荘の土地だけでなく建物も相続財産に入ってある程度計上しなくてはと自分では思っていたのですが、「使ってなくて、これからも使うつもりもないし相続したら解体しようと思っているのだが、それでも相続財産になるのか?」と訪ねたところ会計士は当然入るとの見解でしたが
税務署で相談したところ、3方の壁が崩れていれば住めないのでたとえ登記されていても建物を財産とは見ないので、申告からはずしていいですよ、ここだけの話ですが壊して来ちゃったらいかがですか?」とアドバイスくれました。
なぜそうしてアドバイスくれたかというと、もし本当に3方の壁がなかったら聞いたのに教えてくれなかったじゃないか!といわれたくないからです。
会計士は計上しなければダメだというけど税務署ではこうすれば控除になる
という方法を細かく教えてくれます。
知っていて教えなかったでは通らないからです。
あの厚生省の薬害みたいに知っていながら教えない、ましてこっちが聞いているのに教えないというのは公務員はしてはいけないわけです。
従って教えないわけにはいかないのです。
なーんだそんな方法があったのか!というのが私の場合はたくさんありました。支払い方法だって、こうしてこうしてこうすれば延納もできるし
少額ずつになりますよと教えてくれました。
また、隣地との土地の境界問題や、公図にない土地があったため
この場合は評価を下げてもいいですよ、などアドバイスくれました。
会計士で見積もった相続税額と、税務署で相談した結果自分で割り出した
相続税では5:3くらいになってしまいました。
会計士なんて人の財産だと思って知らん顔して何でもかんでも申告
しようとしますから、ご注意下さい。どんなにあなたの味方ようなことをいっても信用できませんから。
敵の懐に飛び込む!
これが相続税を一番安く上げる方法です。それもちゃーんと法律に則って。
丁寧なご回答ありがとうございます。
体験に基づいた説明でわかりやすかったです。
会計士さんとかはお金を払うんだから
こちらの見方になって、少しでも税金が少なくなる方法を
考えてくれるのかと思ってました。
税務署って恐いところじゃないみたいですね。
No.7
- 回答日時:
ANo.4です。
御住所地の税理士会にお問い合わせ下さい。(市町村の役所などは関係ありませんので。)
http://www.nichizeiren.or.jp/association/associa …
No.6
- 回答日時:
自民党税制改正大綱 平成20年度税制改正より
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
以上のように改正が予定されています。現在の控除額が多すぎ課税対象となる人が少なすぎるとの意見があります。
この改正後に再度検討し直すことをおすすめします。
相談先は、税理士会でも無料相談をしています。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/ …
アドバイスありがとうございます。
改正が予定されているのですね。
父は80を超え、体も少し弱ってきたので
相続のことが心配になってきたのだと思います。
近々、改正のことも頭に入れた上で
ある程度のことは調べたいと思います。
No.5
- 回答日時:
私は元税理士事務所の職員です。
退職後身内の相続手続きにもかかわりました。
不動産などの評価は、いろいろな評価方法があります。
評価方法の選択次第で税金も変わってきます。
具体的な数字を求めるのならば、専門家である税理士が良いと思います。
税務署での相談も良いとは思いますが、聞く側にも知識が必要です。
代わりに計算してくれることはほとんど無いでしょうし、こちらから『この条件であればこの計算方法で正しいか』、などと聞かないと詳細な部分は教えてもらいにくいでしょう。
私自身、身内の申告書の下書きをした上で、税理士へ相談・依頼しました。その結果、多額な費用がかかりましたが、それ以上に細かい例外的な規定や新しい計算方法を利用してもらえ、税理士への費用以上に節税になりました。
税務署の職員全員が相続税を知っているわけでもありません。税理士であっても正しい計算方法は複数あってすべてを知っているとは限りません。できるだけご自身たちの知識を高め、良い税理士を見つけてください。
最後に会計事務所は、税理士が行っている場合と公認会計士が行っている場合があります。会計士は会計士の資格だけで税理士となることが出来、税理士業務も行う会計士も多いですが、会計士の本来の業務に含まれる税務の部分は税理士の場合に比べ少ないでしょう。専門家次第ですが、依頼する専門家選びも重要になります。税理士によっては法人税などが専門で相続税などは年に数回という場合もあります。最近では税理士法人という税理士が複数集まった事務所もあります。複数の相談などでもあなた自身の知識を高めることも出来るでしょう。
アドバイスありがとうございます。
経験者のご意見、大変心強いです。
やはり税務署では具体的な数字までは聞けないのですね。
ある程度の数字は知りたいと思っています。
会計士と税理士の違いも詳しく教えていただきありがとうございます。
どうするか父母と相談してみます。
No.2
- 回答日時:
税務署の相談コーナーでもいいですが、相続税に関する予備知識をもっていたほうがよろしいかと思います。
国税庁のページがわかりやすいかと思います。
基礎控除として5000万円+1000万円×相続人の数、つまりご質問の場合だと7000万円までは相続税がかからない計算となります。
非課税財産や、葬儀費用は控除できるなどいろいろあります。
また住宅も路線価で計算するなど決まり事があります。
一度ご自分で計算されてはどうでしょうか?それから税務署に行っても遅くはないと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm
ご回答ありがとうございます。
税理士事務所とか会計事務所とか弁護士さんに
相談するのかなと思っていましたが、税務署でいいんですね。
でも、やはり、予備知識をもっていかないと
せっかく行っても無駄足になってしまうかもしれないですね。
教えていただいたURLゆっくり読ませていただきます。
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