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納期特例をうけている一人企業です。 1月10日までに提出する所得税徴収高計算書(納付書)に記載する税額についておしえてください。

ただし、1-6月分の納付書提出(7月)の時までは、役員報酬を実際には支払わなかった(未払金として計上)ため税額を0円として提出しました。
その後、12月末までに未払金を満額支払ったのですが、その場合、次回7-12月分(1月)の時には記載する税額は 7月ー12月分、年間トータル分のどちらになるでしょうか?

 もちろん、年間トータルでの支給額、税額で提出しなければ計算が合わなくなるのでそちらではないかという気はしているのですが、既に0円として報告提出した分を無視して1-12月分支払、総支給額、税額X円と年間全体を記載して提出するべきでしょうか?
 それとも、半年分というルールは守り、7月ー12月分の支払、支給額、税額Y円(7月ー12月分の課税額に対する税額)で記載して提出するべきでしょうか?(そうすると、1-6月分の結果的な支給額、税額と合わなくなると思います)

お知恵をお貸しいただけると助かります。よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

総支給額、徴収税額共に年間トータル分を記載し、納付することになると思います。


今後の実務的には、未払いであったとしても、損金経理はしているのだから、1-6月分も実際支払ったものとして、納税しておくのが良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ちょうど、本日の税務署が営業開始した時間だったので電話にて問い合わせをしてみました。いただいた回答と同様でした。
今回提出の納付書はH19年7月~12月に「支払われた」支給額と税額が対象になるため、結局のところ年間トータルでの支給額・税額を記入することとなりました。

お礼日時:2008/01/10 10:38

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