No.6ベストアンサー
- 回答日時:
AN.5の追加ご質問について、
1.<ご質問> ここでの別途とは、B社の給与所得60万円についてのみの地方税の納付書が届くんですよね?A社とB社の合算した所得についての地方税の納付書が届くということではないですよね?
<ご回答>私のANo 5の回答(3)の所得税(2万円)に対応する、追加の地方税額が、通知されます。
B社の60万円分をA社の給与に合算した場合の、追加税金が計算され、その追加税金部分の納付書が来ます。
単に60万円部分を単独で計算した税金額ではありません。ANo.5の例題をよく見てください。
念のために、繰り返しますと、以下の通りです。
A社、B社の所得を合算して、税金を計算します(例の(1))。次に、A社、B社で給与支給時に差引かれた税金(これを源泉所得税という:例題(2))を差引いた残額(追加税金:例題(3))を、確定申告で納付します。
故に、所得税の税金の納付は、以下のようになります。
(A) A社の給与から源泉徴収された税金(納税済み:例題16万円)
(B) B社の給与から源泉徴収された税金(納税済み:例題 1万円)
(C) 確定申告した場合の税金(3月15日に納付する:例題:2万円)
合計19万円
さて、地方税は以下の通りです。
(1)A社は、A社の給与分(例題:400万円)の源泉徴収票を、区役所に送付しますので、区役所は地方税を計算して、A社の給与分(400万円)の納税通知をA社に送付します。
(2)B社には、通知されません。
(3)確定申告で「普通徴収」を選択しますと、区役所は、B社の給与をA社分に合算し、その上で地方税額を計算し、その後、A社に通知した特別徴収額を差し引いた残額について納付書をあなたに送付します。
故に、地方税の納税は、A社の給与から天引きされる部分と、確定申告による普通徴収部分の2つとなります。
2.<ご質問>
「普通徴収」を選択してもA社の所得についての納付書は昨年と同様にA社に届くんですよね?
上記で説明しましたが、全くご理解の通りです。
No.5
- 回答日時:
次ぎの追加のご質問にお答えします。
>3.の場合の確定申告については、副業分のみの金額で別途確定申告するのか、あるいは全ての収入について確定申告を行うのでしょうか?
また全ての収入について確定申告を行う場合、副業分のみの地方税を、「普通徴収」にすることが出来るのでしょうか?
(回答)
確定申告は、全ての収入を合算して、申告します。
合算して、納付すべき税金を計算し、既に、源泉納付してある税額を差引いて、その確定申告による、追加納付額を計算します。イメージを書きますと、以下です(数字は全て架空の仮定です)。
A社の給与所得 400万円
B社の給与所得 60万円 (アルバイトの給与)
給与合計 460万円
(1)合算した給与所得に対する税額 19万円(460万円に対する税額)
A社の給与所得の源泉税 16万円(源泉徴収票をA社から貰うこと)
B社の給与所得の源泉税 1万円(源泉徴収票をB社から貰うこと)
(2) 源泉税の既納付額 17万円
(3) この申告書で納付する税額 2万円((3)=(1)-(2))
さて、地方税は、この確定申告書で、「普通徴収」、「特別徴収」(A社給与で合算)を選択する項目がありますので、「普通徴収」を選択すれば、A社には、なんらの通知も行きません。市役所から、別途、あなたに直接納付書が届きますので、4期に分割して、納税します。
ご回答ありがとうございます。
>市役所から、別途、あなたに直接納付書が届きますので、4期に分割して、納税します。
ここでの別途とは、B社の給与所得60万円についてのみの地方税の納付書が届くんですよね?A社とB社の合算した所得についての地方税の納付書が届くということではないですよね?
>A社には、なんらの通知も行きません。
「普通徴収」を選択してもA社の所得についての納付書は昨年と同様にA社に届くんですよね?
度々すいませんが、ご回答頂けると助かります...
No.4
- 回答日時:
回答が重複するかもしれませんが、整理してお答えします。
1.「雑所得」場合、年間20万円以下の所得は申告不要です。給与所得と雑所得は別です。
2.問題は、どの範囲が、「雑所得」であるかです。
勤務して給与所得が主たる収入の場合、例えば、単発的、一時的なインターネットでの副業収入や、翻訳や原稿料、家庭教師料などで貰えば、それを「事業」としていない限り、「雑所得」にできると思います。(年間20万円以内の収入ですので、事業とは言えないと開き直ってもよい)
3.しかし、土日のアルバイトで、その分を「給与所得」として支給されて貰うと、「2箇所以上からの給与所得」となり、合算して税金を計算するために、確定申告が必要になります。(スーパーや大手のお店でのアルバイトでは、「給与」として支給するケースが多い)
4.ただし、No.3の場合も、地方税は、副業分について、「普通徴収」(給与天引きと別に年4回の分割納付で、自分で納付する)にできますので、勤務先にはこの限りでは資料が行きません。
参考URL:http://inc.law110.jp/500/60fukugyou.html
この回答への補足
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
もう一点不明な点がるのですが、3.の場合の確定申告については、副業分のみの金額で別途確定申告するのか、あるいは全ての収入について確定申告を行うのでしょうか?
また全ての収入について確定申告を行う場合、副業分のみの地方税を、「普通徴収」にすることが出来るのでしょうか?
そうでないと会社に地方税の請求が行かなくなりやはり副業がバレてしまうのではないかと...
度々すいませんがご回答頂けると助かります。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
もう一点不明な点がるのですが、3.の場合の確定申告については、副業分のみの金額で別途確定申告するのか、あるいは全ての収入について確定申告を行うのでしょうか?
また全ての収入について確定申告を行う場合、副業分のみの地方税を、「普通徴収」にすることが出来るのでしょうか?
そうでないと会社に地方税の請求が行かなくなりやはり副業がバレてしまうのではないかと...
度々すいませんがご回答頂けると助かります。
No.3
- 回答日時:
要するに、ばれなければいいわけですよね(すごい言い方ですが)。
会社組織の介在しないような、個人取引の仕事をすればいいんですよ。
近所のスーパーなどに、大学生が「家庭教師引き受けます」とか音大生が「ピアノを習いませんか?」とか外人が「英語を楽しく勉強しましょう」とか自作のビラを貼って連絡先を書いているような掲示板はありませんか?
あるいは市役所の広報掲示板とか。
今ならインターネットを利用して宣伝するというのもありですね。
そういうものを使って、個人家庭教師などをやる。そうすれば、お金のやりとりは役所にはとりあえずばれませんから、何とかなるんではないでしょうか?
もうひとつ「新薬治験のアルバイト」というのもあり、これはあくまで給料ではなく謝礼としてお金が払われますので、条件には合うのですが、最短でも2泊3日の泊まりこみ本検査と、事前検査事後検査などで結構病院に行かないといけないですから、本業に穴を開けることになる可能性が高いのであまりお勧めはできないかも。
No.2
- 回答日時:
年間の所得が20万円以下ならば申告する必要は
無いので会社にしられません。
超えてしまう場合には住民税が同じ収入なのに
多いということでばれます。
でも、会社給与の分の住民税のみが会社に請求され、その他の所得に対する住民税は個人に直接請求されるという『普通徴収』という制度があります。
この制度を利用すれば、会社が知ることができるのは
{給与所得に対応する住民税の金額のみ}ということになるわけです。
確定申告の際に住民税の特別徴収と普通徴収の一方を選ぶ小さな欄がありますので必ず『普通徴収』の方に丸を付けることを忘れなければ払込票があなたのところへ送られるので会社は給料の特別徴収分しかわからないことに
なります。
ただし、これを忘れると全額が、会社の給与から
控除され副業がばれますから注意してください。
この回答への補足
ご親切な回答ありがとうございます。
念の為に、以下ご回答内容についての質問です。
(1)年間の所得が20万円以下ならば申告する必要は
無いので会社にしられません。
※ここでの20万以下とは、給与所得とは別の金額なのでしょうか?たとえば給与所得の年収が400万ならば+20万(アルバイト収入)は申告しなくても良いのでしょうか?
(2)雑所得でなくても『普通徴収』が選択出来るのでしょうか?
以上ご回答頂ければ助かります。
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