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まったく詳しくないので教えてください。
現在、主人の扶養でパートとして勤務しています
昨年、会社の経理が何人か変わり、その度の引継ぎが行われてこなかったのか、昨年途中から給与明細書の累計支給額が正しく更新しておらず
、年末になり経理の方から180万超えていましたと報告がありました。
私の手元の明細では100万少し超えの累計額だったので、主人の扶養に入りっぱなしでした。
毎月の収入がバラバラなので私自身なんとなくの計算で明細書に書いてある支給額のみ気にしてたんです
 
実際は6月の時点で100万越え、9月の時点で140万越えになっていたようです。
いまもまだ主人の会社の扶養に入り、健康保険も加入している状態なのですが、今後は扶養を抜け私個人で、保険に加入するのはわかるのですが、いままでの分の扶養控除等の税金や健康保険料はどうなるのでしょうか?
今後、請求されるようなことはありますか?

会社の経理に相談しても、調べておきますで返答がないのでこちらに
質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

まず 質問者の所得税に関しては 年末調整されていれば それで一件落着です



配偶者の所得税に関しては、配偶者控除に該当しませんから 配偶者控除を除外して確定申告します 3~4万の納付になるでしょう
2/15~3/17に申告します
国税庁のサイトに 確定申告書作成のページがありますから、そこで源泉徴収票を見ながら必要事項を入力し プリントすれば、確定申告書が出来上がります それに源泉徴収票を添付し申告します 不足分の所得税を所定の方法で期限までに納付すれば 一件落着です

配偶者が 会社から扶養手当の支給を受けている場合 返還することになると思います 会社に相談です 扶養手当を支給されていなければ 特にすることはありません

次に 健康保険と年金です
速やかに 配偶者の健康保険の扶養被保険者から外す手続きを行います
そして、質問者は勤務先の健康保険もしくは国民権保険に加入の手続きをとります

年金も同様に 第3号被保険者から 勤務先の厚生年金もしくは国民年金第1号披保険者加入の手続きをとります
平成20年1月での手続きで問題ないでしょう(収入が多かったが、給与支払者も質問者も全く気付いていなかった、気付いたので速やかに手続きした)
質問者の年金料、健康保険料は今月から負担です
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

なるほど!!私は年末調整を受け、所得税の追加徴収されたので
問題ないということですね~。

あとは主人の方の配偶者控除の関係を確認してみます。
その結果に応じて、確定申告すればいいということがわかりました

扶養手当や家族手当等は会社から支給されてないのでこれも問題がないとわかりました。

年金と健康保険の問題もとてもよくわかりました。
まずは主人の会社の健保組合と私の会社の健保組合に手続きをお願いしてみます。

お礼日時:2008/01/13 16:04

>いまもまだ主人の会社の扶養に入り、健康保険も加入している状態なのですが、今後は扶養を抜け私個人で、保険に加入するのはわかるのですが、いままでの分の扶養控除等の税金や健康保険料はどうなるのでしょうか?


 ・税金関係は回答が出ている様なので
 ・健康保険に付いては、保険証の発行元(○○健康保険組合、○○社会保険事務局)が判断します
  1.これから、健康保険の扶養を外す様になった場合
   国民健康保険・国民年金の加入、あるいはお勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)の加入になります
  2.過去に遡って、健康保険の扶養から外すようになった場合
   国民健康保険・国民年金共に遡った時から加入になり、保険料も遡って支払うことになります
   (社会保険の場合は、お勤め先に聞いて下さい)
   その間、現在の扶養の保険で診療等を受けられていた場合は、保険相当分の返還を要求されると思います
・健康保険がどの様な判断をするかによって、負担額は違ってきます


  
  
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

なるほど!!!遡って扶養を外されることがあるんですねぇ~

早急に確認してみます!

お礼日時:2008/01/13 16:06

>主人の扶養に入りっぱなしでした…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>いままでの分の扶養控除等の税金や…

あなた自身は、年末調整を受けているなら、問題ありません。
年末調整を受けていないのなら、2/16~3/16 に確定申告をして納税します。
確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

夫の会社に、昨年の収入額を正しく伝えてなかったのなら、夫が誤って配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けている可能性があります。
この場合、夫も2/16~3/16 に確定申告をして配偶者控除等の返納手続を行えば、ペナルティはありません。
だまっていて税務署から指摘されてからでは、利息分としての「延滞税」はもちろん、「過少申告加算税」その他いくつものペナルティがかかってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>昨年度所得180万越え…
>年末になり経理の方から180万超えていましたと…

「所得」とは、給与としてもらって金額そのままを言うのではありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

以上、税金のカテですので税金関係のみお答えしました。
社保については他の方に譲ります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
『所得』『収入』との違いもまったくわかっていませんでした。
よく、103万以下で働いたほうがいいとか
もし、超えるなら保険料の関係で150万以上働かないと
いうのは、収入でいいんですよね?
度々の質問ですいません。

お礼日時:2008/01/13 15:58

所得税絡みで


旦那が年末調整で配偶控除もしくは配偶者
特別控除を受けていれば2月から始まる確定
申告で修正すればなんの問題もありません。

健康保険絡みで
健康保険は向こう1年間の年収が130万超
えるようなら旦那の扶養に入れません。
でも結果的に130万超えちゃったよという
のであれば扶養として認定しつづけるケースが
多いと思います。今後定期的に130万超える
のであれば今から外れればいいと思いますが、
でも健康保険というのは組合独自で運営して
います。なのでyukimo1977さんがお持ちの健
康保険組合に電話して聞くのが確実ですよ。
もちろんyukimo1977さんが電話しても教えて
くれますし匿名でもOKです。

旦那の家族手当絡みで
たいてい会社つとめの人は奥さんの年収が
103万以下(年末調整でいう配偶者控除の
対象なら)家族手当がもらえます。
会社で独自ですがたいてい1万くらいもらえ
るのかな?これはyukimo1977さんのH19年
の収入が103万超えているので旦那がもし
もらっているのであればH19年1月に遡り
徴収される可能性もあります。これも会社独
自の規定ですから会社によってまちまちです
が。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

なるほど!配偶者特別控除を受けていたか、確認しています。
健康保険組合に関しても確認してみます。

家族手当などは無い会社なので、そこは大丈夫ですね。
ありがとうございました

お礼日時:2008/01/13 15:29

私は「月収に差があるので次の年は越えないようにします」ってことで、保険も扶養にも入ったままにしてもらえました。

旦那様の会社の経理に聞いてみてください。
うちの場合は、税金や家族手当をさかのぼって一年分返金しました。ほんの少し限度額から越えただけでしたが、たくさん返金することになって悔しい思いをしました。

でも、80万も超えて気づかないのって・・。控除の範囲で働くなら、自分で毎月の給与明細見ながら調節していかないと大変なことになりますよ。
毎年180万ぐらい稼げてるなら扶養をでてもいいでしょうが、150万ぐらいなら抑えたほうがとくですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/13 15:26

昨年あなたが旦那さんの扶養になれたのは一昨年の収入によるものです(旦那さんの会社に聞かないと実は不明なのですけど)。


昨年の収入だと今年は入れなくなるでしょう。

旦那さんの税金(年末調整)の配偶者(特別)控除は変更が必要ですのでこれは請求があると思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

一昨年は確かに昨年度の半分以下だったのです。
主人の会社の経理に確認したいと思います。

お礼日時:2008/01/13 15:21

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