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申し訳ありませんが、どなたか教えて下さい。

社員だった人が中途退職をしましたが、退職後短期間アルバイトという形で採用しました。
アルバイト時代の給料も合算して年末調整をし、いざ給与支払報告を書きながらふと疑問が。。

アルバイト時代の源泉徴収税額は乙欄であるわけなのですが、給与支払報告書としては、この場合甲欄扱いでよいのでしょうか?
それともアルバイト時代の給与を合算して年末調整をしたこと自体が誤りで、社員時代、アルバイト時代と別々に2通、源泉徴収票を出すべきだったのでしょうか?

今さらという気もしなくはないのですが、どなたかご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>社員だった人が中途退職をしましたが、退職後短期間アルバイトという形で採用しました。


>アルバイト時代の給料も合算して年末調整をし・・

年末調整したということは、在籍のまま新年を迎えた(少なくとも年末まで在籍した)のでしょうね。

そうならば、その社員が平成19年の初めに提出した「扶養控除等申告書」がアルバイト時代も適用できるので、アルバイト時代の源泉徴収税額は甲欄であるべきでした。

しかし、アルバイト時代の源泉徴収税額が乙欄だったとしても、給与を合算して年末調整をすれば、その時点で、給与全体が甲欄扱いになってしまいます。アルバイト時代の乙欄適用を取り消すことになるから結果オーライですね。

>それともアルバイト時代の給与を合算して年末調整をしたこと自体が誤りで、社員時代、アルバイト時代と別々に2通、源泉徴収票を出すべきだったのでしょうか?

給与を合算して年末調整をしたことは正解です。源泉徴収票(給与支払報告書)は一通で結構です。源泉徴収票(給与支払報告書)は甲欄扱いです。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。

最初に回答を頂いた方のご指摘でハタと気づいたのですが、実は最初の私の質問の表記に誤りがあり、当該者本人の年調はしなかったのです。(在籍のまま新年を迎えませんでしたので。)
少々慌てていて、他の社員の年末調整作業と一緒に行っていたため、うっかり本人も「年末調整をした」と表記してしまいました。
紛らわしい質問の仕方をしてしまい、誠に申し訳ありませんでした。

hinode11さまのご説明を伺って、結果的には社員時代+アルバイト時代の給与を合算した本源泉徴収票を持って確定申告に行ってくれれば問題はなしと理解してよろしそうですね。
大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/11 10:12

そもそも「乙欄適用者」の年末調整は出来ません。



元社員のアルバイト期間や収入は分かりませんが、その間に他の会社への勤務が無ければ「甲欄適用」で対応してあげた方が良かったでしょう。

国税庁が毎年作成している「年末調整のしかた」に年末調整の対象者となる人、ならない人の項目があります。
手元にない場合はリンクを貼っておきますので、それをよく読んでみてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

この回答への補足

早速に回答ありがとうございます。

すみません、投稿した際にちゃんと確認したつもりが、質問の説明に誤りがありました。

年末調整作業は、その他の社員分のことで、当該社員の分は年調はしていません。申し訳ありません!
単に給与支払報告書への転記作業のみです。
退職時に手交した源泉徴収票は、社員時代+アルバイト時代の給与を合算して作成しました。
社員時代は当然「甲」でとっているのですが、アルバイト時代が「乙」で徴収していたのです。
おっしゃるとおり、その間に他の会社への勤務が無ければ「甲」で対応しておいてあげれば問題なかったということになるとは思うのですが、ということは、今回のような場合はやはり1社で別々の源泉徴収票を作成するべきということになりますでしょうか?

補足日時:2008/01/10 17:59
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