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現在、私は32才です。 30年ほど前に父の浮気が原因で父と母は離婚し、父は某華道の家元で資産家の家に婿養子として籍に入りました。 私も事情があり、妻の姓にを名乗る(つまり婿養子)ことになり、現在は過去の父の姓でもありません。 私が嫡出子であることは間違いないのですが、相続権はあるのでしょうか?

A 回答 (9件)

養子縁組はされている、という前提だそうですので、5の補足。



現在時点で「父」の財産はない。「再婚相手」の財産も、たぶんない。という前提で。(養子をとるぐらいだから、他に兄弟がない、という前提も)

再婚相手の親(家元)が亡くなった時点で、「父」と「再婚相手」は1/2:1/2(片親が残っていれば、1/2を相続するので、1/4:1/4)で遺産わけ。この時点で「父」に「財産」が出来る。その後「父」が亡くなった場合、「配偶者」である「再婚相手」と貴方で山分け。
そのまえに「父」が亡くなれば、貴方への「相続権」があっても、現実の「相続財産」がない。
「父」よりさきに「再婚相手」が亡くなれば、「再婚相手」の財産が「父」に相続されるので、そのあと「父」がなくなれば、まるまる貴方に相続権。


遺言で「まったく相続させない」というのは、相応の理由がなければ認められないので、無効だと思いますが、
「どうしても(貴方に)相続させたくない」という考えのある場合、家元が亡くなったときに「遺産の相続を拒否する」という方法があります。先に「再婚相手」が亡くなったとも「相続を拒否」すると、「父」の財産は「無し」のままですから、
「存在しない遺産」はもらいようがないことになります。
(「父」が財産を相続しなくちゃならない理由がない。相続しなくても「妻の財産」で暮らせるのだから。)
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「再婚相手の親と養子縁組をしている」とのことですので、改めて訂正をさせていただきます。



整理しますと、以下のようになるかと思います(等幅フォントで見てください)。
A┬B
 ├(養子)┐
再婚相手―─父<(離婚)<┬母
             │
           hadachiさん
前提
・hadachiさんは「父」の嫡出子である
・「父」は再婚相手の親A・Bと養子縁組をしている
・「父」以外に親A・Bと養子縁組をしている者はいない
・再婚相手と「父」の間には、実子も養子もいない
・「父」は遺言書を書いていない

「父」が再婚相手より先に死去した場合
●これについては「#7」と同様です。

再婚相手が「父」より先に死去した場合
●再婚相手より先にA・Bが死去した場合
 1.A・Bの遺産を再婚相手(&再婚相手の兄弟姉妹)と「父」が(均等に)相続する
 2.・3.については「#7」と同様です。
●再婚相手が死去したときにA・Bが存命であった場合
 これについては「#7」と同様です。
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整理しますと、以下のようになるかと思います(等幅フォントで見てください)。


A┬B
 │
再婚相手―父<(離婚)<┬母
            │
          hadachiさん
前提
・hadachiさんは「父」の嫡出子である
・「父」は再婚相手の親A・Bと養子縁組はしていない
・再婚相手と「父」の間には、実子も養子もいない
・「父」は遺言書を書いていない

「父」が再婚相手より先に死去した場合
 多いか少ないかは別にして、hadachiさんさんが「父」の遺産を相続する権利はあります。
 法定相続割合で言うと、再婚相手が1/2、hadachiさんが1/2です。

再婚相手が「父」より先に死去した場合
●再婚相手より先にA・Bが死去した場合
 1.A・Bの遺産を再婚相手(&再婚相手の兄弟姉妹)が(均等に)相続する
 2.再婚相手の遺産(A・Bからの相続分含む)を「父」が相続(=再婚相手に兄弟姉妹がいる場合は、その3/4を相続)する
 3.「父」の遺産(再婚相手からの相続分を含む)をhadachiさんが相続する
●再婚相手が死去したときにA・Bが存命であった場合
 1.再婚相手の遺産の2/3を「父」が相続し、1/3はA・Bが相続する
 2.「父」の遺産(再婚相手からの相続分を含む)をhadachiさんが相続する
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 ただ、前提の中で一つだけ異なっているのが再婚相手の親と養子縁組をしているということです。

お礼日時:2002/09/29 08:48

確か、あなたに相続分がゼロになるようなそんな不当な遺言は聞き入れられないことになっていたと思います。



他の人に多く取り分を与えようとすることは確かに出来ますが(そのための遺言なので)
だからといって法定相続人に法定相続分(今の場合は2分の1)の2分の1より少なくすることは出来なかったはずです。
それ以上は権利を侵害することはできないのです。
ですので、子供である以上まったくもらえないことにはなりません。
また、遺言状がなければ法定相続人のみでの協議となり、あなたは2分の1を主張することが出来ますのでがんばってください。
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#1です。

補足。
貴方自身が養子かどうか、よりも、お父さんが養子かどうか、は大きな意味を持ちます。姓がかわっただけで養子縁組していない場合、「家元」が資産家であってもお父さんに先代(?)の相続権がありません。お父さんの財産自体がない可能性もあります。
たとえば、お父さんの現在の配偶者よりお父さんが先に亡くなられた場合、配偶者と貴方はまったくの他人です。
さらに配偶者さんが家元さんより先に亡くなった場合も、家元とお父さんは他人ですから相続権がありません。
お父さんが家元さんの相続ができるのは、家元さんから配偶者さんに相続された財産を、配偶者さんが亡くなってお父さんが相続した場合。
もちろん、お父さんががんばって財産を作っていればお父さんの財産として認められるでしょうが、この手のものはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

父が財産を持っているかどうかは分かりません。 ご指摘の通り、父の配偶者が亡くなってから父が亡くならない限りは私は相続出来ないだろうと思います。 父は伝統芸能の文楽で三味線を弾いており、お弟子さんも多くいるのですが、この手の商売はあまり儲からないようですのでおそらく、言葉は悪いですが、父の配偶者の「ヒモ」状態なのだと思います。

お礼日時:2002/09/28 18:03

こんにちは。



あなたのお父様はご自分の理由で離婚されたのですから、あなたを推定相続人排除などできる力はないと思いますので、
お父様のお子さんである以上はなんらかの相続権はあると思います。
ちなみに推定相続人排除の届というのは、相続人に虐待を受けたりしてどうしてもこいつには相続させたくない!
というときに被相続人が裁判所へ申し立てて確定したら役所へ届出るものですが
離婚がお父様の理由であるならそれはまず無理でしょう。
ですが、文面からあなたのお父様は単に婿に行っただけか養子縁組をしているのかわかりませんが、
養子縁組をしているなら妻の親の嫡出子と同じ扱いになりますので資産家なら妻の親が死んだらがっぽり入るでしょうし、
そうでなくとも妻の家からかなり財産を譲り受けていたりするのではないかと思われ、
そうなると遺言書を作成する可能性は高いですよね...
(ん?お父様は今現在はご健在なのですよね?)
再婚相手の間に子供がいなくても、単純に2分の1とはならないのでは??
遺言書がないなら、あなたのおっしゃる通りで間違いないと思います。
相続権はありますのでその点はご心配なく。
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こんにちは。



あなたのお父様はご自分の理由で離婚されたのですから、あなたを推定相続人排除などできる力はないと思いますので、
お父様のお子さんである以上はなんらかの相続権はあると思います。
ちなみに推定相続人排除の届というのは、相続人に虐待を受けたりしてどうしてもこいつには相続させたくない!
というときに被相続人が裁判所へ申し立てて確定したら役所へ届出るものですが
離婚がお父様の理由であるならそれはまず無理でしょう。
ですが、文面からあなたのお父様は単に婿に行っただけか養子縁組をしているのかわかりませんが、
養子縁組をしているなら妻の親の嫡出子と同じ扱いになりますので資産家なら妻の親が死んだらがっぽり入るでしょうし、
そうでなくとも妻の家からかなり財産を譲り受けていたりするのではないかと思われ、
そうなると遺言書を作成する可能性は高いですよね...
(ん?お父様は今現在はご健在なのですよね?)
再婚相手の間に子供がいなくても、単純に2分の1とはならないのでは??
遺言書がないなら、あなたのおっしゃる通りで間違いないと思います。
相続権はありますのでその点はご心配なく。
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この回答へのお礼

父は健在です。 おそらく、父の義理の親である方も健在なのでは無いかと思います。 それで、父の配偶者の方もまだ健在です。 遺言書作成で私に一切の相続権が無くなるような内容も書くかも知れません。 私は今、2児の親でありますが、子供たちが生まれたときにも何のアクションも祝いの言葉もありませんのでその可能性も有ると思います。

お礼日時:2002/09/28 18:09

=> 私が嫡出子である以上は2分の1の相続権があるということですね。



お父様の相続については現在のお父様の親族関係を見ないとわかりませんし、遺言書の有無でも違います。
遺言書が無いとして、お父様の配偶者が健在であればまずは配偶者が1/2を残りを子が均等に相続します。子の人数(再婚後に生まれた人数や再婚時に養子となった子など)にもよります。上記の判断をされるというのは、お父様には再婚後の子がいないということでしょうか?

遺言書の有無もわからないかと思いますので、決め付けはできないと思います。
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この回答へのお礼

父には再婚後に生まれた子供は居りません。 私が唯一の子供です。 遺言書は今のところ無いと思います。

お礼日時:2002/09/28 17:18

>妻の姓にを名乗る(つまり婿養子)ことになり


「妻の姓を名乗る」こと=婿養子ではありません。「養子縁組」してはじめて「養子」です。

相続権は、姓には関係ありません。
※「磯野ナミヘイ」さんの遺産は、(フグ田)サザエさんと、カツオ君と、ワカメちゃんが3等分、それに配偶者のフネさんに相続権があります。
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この回答へのお礼

そうでしたか。 では私は婿養子では無かったのですね。

相続権は姓には関係ないということは私が嫡出子である以上は2分の1の相続権があるということですね。

父は私の結婚式にも祝いの一つも無かった男なので死んだときくらいは何かしてもらおうと思ったのですが安心致しました。 ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/28 15:48

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