遺産相続について教えてください。
私と妹が二人で父のマンションのAとBの2件を相続します。私は小さいマンションBで妹には大きなマンションAを相続することになっています。そもそも父は二人に平等に分配したいと言っているのですが、間に入った信託銀行の係りの人が相続税の路線価という表からいくと小さいマンションBと大きいマンションAはあまりかわらないので私にBを妹にAをあげろとすれば公平だと父にアドバイスしたのでそのようにしてしまいました。ですが、いざそれらのマンションを販売すると大きなマンションAは5500万円、小さいマンションは3800万円で売れるようです。それなら公平な分配とならないと思うのですがどうでしょうか?
実際にはこの他預貯金も分けるのでマンションの価値を数字にしてそれに預貯金を足して2で割る方法はどうしていけないのでしょうか?
どうしても符に落ちません。遺言書を書き直しえてもらった方が良いでしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続して売るつもりであれば書き直しをお願いすれば良いことです。
路線価格と実勢価格とは開きがあるものなのです。
どうしても平等で行きたいのであれば、両方とも売買してその売れた金額を折半すればいいのでは?
でも その様なことをするとお父様は悲しまれるのでは?
この回答への補足
皆さん、ご回答ありがとうございます。
父は「平等」を繰り返しています。「不平等にするつもりは全く無い」と言ってます。
マンションは投資で購入したものなので愛着などは無く、すぐにではなくても売却する可能性が高いです。
このままにしておくと私が損をしてしまう気がします。なるほど、上の方がおっしゃるように高いマンションは扱いにくいかも知れません。でも両方がポンと同じ時期に売れた場合は私がまるまる1700万円、損したことになりませんか?
人生、損得ではないかも知れませんが。
私は今までの人生どおり、おとなしくしてもらえる物だけをもらって感謝するべきなのでしょうか?
なかなか結論に達せません。
No.2
- 回答日時:
まず、妹の同意があれば遺言どおり分ける必要はありません。
路線価と販売価格に違いがあってあたりまえです。
妹の同意がすべてということです。
それがなければ父の意思どおりに分ける事になります。
この回答への補足
「路線価を使って不動産の値段を決定する」
と、言う方法は皆さんそうしているのでしょうか?
家屋でもなくてマンションなのに土地の値段だけを使うのはおかしいと思うのですが・・・
妹はこのことに関しては無言で問い合わせても何も言ってきません。
信託銀行の相続の部門の人は専門家だと思うのですが、皆さんにこういったアドバイスをしているのでしょうか?
父は学者だったのでこういったことは無知です。銀行の人が、これで平等と言えば、それに従うだけです。
他の人もこうした分け方をしているのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ですが、いざそれらのマンションを販売すると大きなマンションAは5500万円、小さいマンションは3800万円で売れるようです。
それなら公平な分配とならないと思うのですがどうでしょうか?不動産の客観的評価は非常に困難です。まず金額評価の妥当性を問題にせざるを得ないのです。
たとえば築年数も重要でしょう。極端な例として、築30年の5500万円のマンションと新築の3800万円のマンションの財産評価は金銭だけでは評価不可能です。また相続取得して、そこに住むつもりなら、勤務先に近い3800万円のマンションの方が、勤務先の遠い、もしくは通勤不可能な5500万円より財産価値は高くなるというべきでしょう。
つまり築年数、居住面積(厳密には専用部分面積)、間取り、マンション共用部分の設備の充実度、管理費・修繕積立金の額、交通の利便性、などすべて同等の場合に、金額比較が意味を持ちます。
常識的にはマンションAの需要は少なく(5500万円の価格帯では、買手は新築マンションとの比較になるでしょう。)マンションBの方が価格帯が手頃という意味で圧倒的に買手が付きやすいでしょう。つまり換金性が重要な人にとっては、マンションBの方が財産価値が高いということもできます。
換金する必要性がなく、ただ持っているだけである場合も、マンションAの管理費・修繕積立金はマンションBより大きいですから、月々の負担が実際にいくらかで、財産価値は決まるでしょう。
多分、マンションA,B共に賃貸に出されているでしょう。そうすると、月額賃料が同じなら、売却換金しない前提では、財産価値は大差ないでしょう。そうすると賃料収入が大差ないなら、換金性の高い3800万円のマンションの方が財産価値は高いでしょう。
結論として、
1質問者さんは、相続が発生した日以降、このマンションをどうするかの大まかな方針を、つまり(イ)自己使用(ロ)売却換金、(ハ)賃貸のどれかを、立て、それに向いた方を選択することが一番有利です。
2.マンションAは5500万円、小さいマンションは3800万円という価格評価割合が(イ)自己使用(ロ)売却換金、(ハ)賃貸、の各場合について、本当に正しいか自分で検証します。マンションに定価はありません。他人が言う価格を信じることはばかげていてすべきではないです。インターネットを検索すれば、同じ地域んで売り出されている類似マンションの価格をいくらでも調べられます。駅前の複数不動産屋に出かけて、購入検討の客の顔して、聞いてみるのも良いでしょう。
3.上のことがめんどうで、調べる時間もないのなら、不動産鑑定士に評価を依頼する方法があるでしょうが、費用はかかります。
>実際にはこの他預貯金も分けるのでマンションの価値を数字にしてそれに預貯金を足して2で割る方法はどうしていけないのでしょうか?
「大きなマンションAは5500万円、小さいマンションは3800万円」という財産評価がまったく当てにならないからです。(お父上はこのことを良く分かっている立派な方と私は予想します)
不動産屋のいうことが当てにならないのは、誰もが経験することです。競馬の予想屋さんと思うべきで、情報として参考にすることは重要ですが、それを鵜呑みにして、大きな判断をしてはいけません。信託銀行も同じようです。「相続税の路線価という表からいくと小さいマンションBと大きいマンションAはあまりかわらない」ということは、ありえないlことです。換金性や賃貸の付きやすさからいうと、交通の利便性の高いマンションが有利で将来の値下がりリスクも小さいのです。
>どうしても符に落ちません。遺言書を書き直しえてもらった方が良いでしょうか?
腑に落ちないなら、そうされるとよいでしょうが、その判断リスクを質問者が負うことになります。勿論結果大成功もあるでしょう。
最悪ケースは想定されると良いです。遺産総額が5000万円+1000円×相続人数(本件2名とすれば7000万円)を超える金額に対して相続人全員に相続税がかかります。その負担割合は財産の相続割合に比例します。
相続税を払う前提としては、相続財産の預金、生命保険金でまかなえるのが理想ですが、そうでないときが最悪リスクになります。この場合はマンションAを売却換金せねばならず、この場合は5500万円では売れず「5500万円で売れると信じた私がアホだった」ということになるからです。
不動産屋は手のひらを返したように「お急ぎ売薬なら半額にしないと不可能です」というように足元を見てくるのが業界習慣なのです。半額ならまだかわいいほうで、「半値8掛け2割引き」まで買いたたかれる覚悟をしておかれると良いでしょう。(都内で相場価格をしらべてその値段を不動産屋に伝え「この値段で買手が現れるまで待ちます」という値段設定すれば相場価格で半年とか1,2年位かかって売れるでしょう。地方では、そもそも買手がいない場合、1,2年位も難しいでしょう。)
この回答への補足
詳しいご回答ありがとうございます。
なるほど、不動産についてはままならないのは理解できます。
価格は最近、同じマンションを担当している某大手の不動産業者にはじきだしてもらった数字です。マンションAとBは5分かからない同じ東京23区の中にあり、大きいマンションAの方は若干、新しくてしかもマンションの格としては上なのに個数が多いからか管理費などはBより安いのです。
10年前に母が他界した時に作成した遺言書にはすべてを数字にして預貯金と合算して2で割ると書いてあったのに2年前に、それぞれAとBを相続して預貯金を2で割るに書き換えてしまったのです。信託銀行のアドバイスでそうしたようですが、皆さんそういった分け方をしているのでしょうか?私が担当した信託銀行の人に電話をしたら、あっさりと「では書き換えましょうか?お父様から電話をもらえませんか?」と言うのです。父はかなり痴呆も進んでいて名前を書くのがやっとです。
信託銀行の担当者ってこんないいかげんなのかと腹がたちます。皆さんこんな、やり方なのでしょうか?
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