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去年の9月に契約更新を行い、今年の2月まで就業する契約だったのですが、去年の11月10日に派遣先より契約解除されたとのことを派遣元から伝えられました。納得はいかなかったのですが、
受け入れるしかなく、そこで休業補償の請求をしました。
すると、休業補償は払わない、解雇にするので職業安定所に行って雇用保険の申請をして下さいと言われました。半年働いてるので雇用保険が適用されるはずとのことでした。また、12月15日付けで派遣先の就業は終わったのですが、12月31日付けで解雇にするので、残りは手当てとして派遣元が払うと言われました。
今月来た給料明細を見ると、解雇予告手当てとして手当てが振り込まれていました。予告手当てはおかしいですよね?
また、雇用保険の申請に行くと就業日数が足りないとのことで、雇用保険もおりませんでした。
色々調べたのですが、解雇の場合は損害賠償として期間満了までの賃金を請求できるとありました。
私のケースでも損害賠償の請求は出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、整理しましょ



解除=派遣先と派遣元との契約終了
解雇=派遣元が貴方を雇うのをやめる。

これが違いです。東京都労働局では
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.h …
のQ9にある通りです。

 本来は、12/15で現職終了(解除)でも貴方と派遣会社の関係は継続、
で、続けて違う仕事があれば、雇用継続、すぐ紹介できなければ、
12/15から次の仕事間の休業補償となります。

 が、保障の話しをしたら面倒がられ、11/30付けで解雇通知、
ココは正社員同様、30日の解雇予告の項目が適用なので、12/15~12/30
までの不足分は支払った・・と言うことでしょう。

 ココまでは合法と言うことになるので、仕方ありません。

 問題は、半年働いているのに、「雇用保険日数が足りない」事です。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/q …
ココの問1、2、4が該当項目です。で、通常は1年以上雇用保険を
払う必要があります。 特定受給者なら半年でもOKですが、特定受給者とは
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
上記条件です。 監督所やハロワが保険はダメと言う理由で考えられること。

 1、理由が解雇ではない。(自己都合もしくは双方合意)
 2、契約書に6か月(1年未満)契約で「自動延長」の記載が無い。

 ですね。 1の場合、1年以上保険加入が無ければ無理です。

  2の場合は、確か2回以上継続雇用されていれば
(結局1年以上ですが)「自動延長」の記載が無くても「続いているよね」
 として、解雇扱いですが・・・それをクリアしていなければ、
 「もともと、すぐ終わりだよね」と監督所やハロワは言うでしょう。

 労働局に相談したほうがよさそうです。
 で、ダメなら、解雇無効の訴えや期間全額の損害賠償請求
 というのが流れになります。・・が、これ結構証拠が大事です。
 本来は派遣会社から通知されてから、止めるまでに収集すべきでした。
 今となっては素人では難しいかもしれません。

 とりあえず、離職票をみて、理由が自己都合や合意になっている
ようなら、意義申し立てをしてみましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
雇用保険の日数については職業安定所から説明がありました。
まず開始日が2007年の6月5日からなので、6月はカウントに入らないとのこと、それから最終月の12月の出勤日数が15日で派遣先との契約が解除になったため9日間しかない為です。

派遣元から通知されてから動けばよかったんですよね、ですが、あの時は、派遣先から契約途中で解除されて困ってるのはお互い様だし、雇用保険降りるからって言ってるし、なんて安易に考えて、それまではどこの派遣会社よりも担当の方がすごく良かったので、これ以上私が色々言って揉め事になるよりは、雇用保険もらって素直に辞めるのがいいのだろうと思ってました。
「雇用保険が適用されない可能性があるって調べもせずに、雇用保険が適用されるって嘘付いて解雇にして!!」って派遣元に怒鳴ったんですが、私も調べもせずに安易に解雇を受けてしまったので、少なからずとも自分でこのような事態を招いたのかなと今となっては反省しています。
今日、労働局に証拠となる契約書と給料明細の提出の要望があったので持って行く予定です。
それから派遣元に連絡して話を進めて行くとのことでした。
色々と詳しく説明してくださってありがとうございます。
素人では難しいかもせいれません というお言葉通り、申請書は出したものの半ばあきらめています><;
意見を参考に労働局の方と話してみようと思います。
本当に回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/29 14:00

ANo.2です。


詳細を補足いただいたので状況がわかりました。

>一切の落ち度はないと派遣元からも派遣先からも聞いています
私も派遣時代に先方の事情で契約解除になった事がありますが
私の場合は契約残日数の保証&次のお仕事斡旋の2つを
派遣会社からキチンと提示されました。

>休業補償を求めたら解雇にするのでと言われ
>解雇の場合、契約期間の補償もなくなってしまうのでしょうか
解雇と契約解除では意味合いが全く異なります。
ANo.1さんの回答にありますように解雇(クビ)という処遇の場合は
損害賠償や休業補償を求める事はできません。
要は派遣会社が休業補償を支払いたくないが為に契約解除ではなく
解雇という形態にしたのでしょう。
残念ながらひどい派遣会社にあたってしまったとしか言いようがありません。

回答の最後にある様にとことん追求するか諦めるかを
質問者さんが判断するしかありませんね。
保証を求めるのも重要ですが新たなお仕事も大切ですし。

役に立たない回答ですみません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
あれから派遣元に再度連絡をとり、解雇ならば登録を抹消するよう求めました。しかし、解雇ではなくあくまで解除ですから登録はそのままで引き続き仕事を探すとの返答が返ってきました。
もう訳がわかりません。
解雇でも登録は消せないということでしょうか?
そして派遣元が離職票を発行しているにも関わらず解除と言い張るのはなぜなんでしょうか?
また、派遣元の管轄の労働基準監督署にあっせん申請書を送付したところ、管轄が違うと言われまた足止めされた気分です。
しかし、解雇の場合の損害賠償請求はできるとのことです。
ただ、それを支払ってもらえるかもらえないかは、あくまで第三者を入れた双方の話し合いになるとのことでした。
労働基準監督にもらった資料を見ましても、あっせん理由の例に私のケースのような解雇後の契約期間までの給料の請求例が書いてありました。ANo1,2さんは求める事は出来ないとのことでしたが、労働基準監督署の方が出来ると言われたのでわずかながらでも可能性があるなら、やってみようと思いました。
ANo2さんのおかげで少し救われた気がします。
もっと、厳しい忠告などがくるかと内心そわそわしてたので^^;
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/01/25 16:44

補足のURLも拝見しました。


質問者さんの様なケースではいくつかのポイントがあります。

A:契約期間内での解除に伴う処遇(派遣会社との契約)
B:契約が途中解除になった理由
派遣でお仕事に就く際は必ず派遣会社と諸条件を明記した
契約書を取り交わすと思います。
その中にAの事がきちんと明記されていませんでしたか?
私も過去に派遣で仕事をしていた時期がありましたが
契約書には明記されていましたし担当営業から口頭で説明もありました。
また、就業先or派遣元の事由により途中解除となる場合は
何らかの保証があるかもしれませんが労働者側に非がある場合は
一切の保証はしてくれません。
これも契約書に明記されているのが一般的だと思います。
いずれにしても就業時の契約事項を再度、確認されては如何でしょうか。

質問者さんは補足事案と異なり派遣会社経由での労働者となりますの
派遣会社から1月~2月分の給与を休業補償として受け取る形になります。
(損害賠償という表現は適切じゃないと思います)
但し、繰り返しになりますが労働者側に何ら非がない場合に限ってです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
途中解除になった理由は派遣先の業績不振の為です。
私の方に一切の落ち度はないと派遣元からも派遣先からも聞いています。
一応休業補償を求めた時に、契約書の確認はしています。
ですが、先に書いた通り休業補償を求めたら解雇にするのでと言われ、
解雇なので休業にはあたらないとつっぱねられ、解雇された場合、契約途中であっても何の補償もないのかと色々調べてみたのです。解雇予告手当てについてはよく耳にするのですが、解雇の場合、契約期間の補償もなくなってしまうのでしょうか?
補足に書いていた通り、翌日労働基準監督署に行き、あっせん申請書を派遣元の管轄の労働監督署に送るよう勧められ、結局損害賠償という形でしか、保障を請求できませんでした。まだ、返事はきていませんが、ここまで何度も派遣元と言い争い、何度も諦めようかと思いました。
結局損害賠償請求とい形でしか、保障を求められず、これが通らなければ派遣元のある都道府県まで出向いて話し合いになると言われました。けれどそうなればもう諦めるしかないと思っています。解除宣告から約2ヶ月、仕事を探し、保障について調べ、書類を書き、職業安定所、労働監督署にも通い、精神的にもこれが限界のようです。

お礼日時:2008/01/24 01:29

就業途中であろうと解雇の場合は、損害賠償請求が出来るわけがありません。

更に、解雇での就業終了の場合には、正社員であっても損害賠償請求は皆無です。解雇予告の何処が可笑しいのですか、当然、その表示になると思いますが。派遣元の会社を管轄している労働基準監督所に申し出て見られたらハッキリします、損害賠償請求などが可能かどうか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足URLをのせておきます。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tai …
この例と同じ状況なのですが、皆無ということでしょうか??
解雇予告手当てについてですが、文字数の関係で説明を省かせていただいたのですが、解雇予告の場合解雇する日から30日以前に通知しないと発生しないものだと認識していました。また、派遣元からも最初に契約解除のお話をされた時に、30日以前の通達なので解雇予告手当ては支給の対象にあたらないとの説明がありましたし、管轄の労働基準監督署にも今日相談してきましたが、この解雇予告手当てはおかしいとの話でしたのでおかしいと表記させて頂きました。
また、労働基準監督署で相談した際に損害賠償のお話をさせていただきましたが、よく解らないので私が見たサイトを印刷して持ってくるようにと言われ、後日もう1度労働基準監督署を訪れる予定です。
労働基準監督署の説明が不明瞭なものでここに質問させていただきました。

補足日時:2008/01/22 02:06
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