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私は個人商店を常時1人でおこなっております
生計をともにする母親からも時々手伝ってもらってます
よって昨年申告時点では専従者給与で
50万の控除を記載しました

母親は現在62歳
収入は年金の年間60万弱です
この母親をいままで父親の確定申告の
配偶者控除に記載しておりませんでした

考え方がこれで良いか分かりませんが
母親の給与は専従者給与50万+年金60万
合計110万で
配偶者控除額が31万円という形で
父親の申告で配偶者控除に記載可能なのでしょうか?

母親を専従者控除で記載し
同時に父親の配偶者控除にすることは可能
なのでしょうか?

A 回答 (1件)

>父親の確定申告の配偶者控除に記載しておりませんでした…



お父様が正解です。
「専従者給与」(青) か「専従者控除」(白) かよくわかりませんが、いずれの場合も 1円でも計上すれば、控除対象配偶者や控除対象扶養者とすることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

なんどもすいません
もう一度文章読んでみて言葉の疑問なのですが

『青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれまん。』
            ・・・・・・・
の控除対象配偶者の意味ですが
母親が父親の配偶者の場合で考えると
この場合の控除対象配偶者に該当するのは母親という意味でしょうか?

そうなると父親を専従者控除に記載することが可能かと
思ってしまうのですが実際は可能なのでしょうか?

父は年金等で年約300万弱の収入があります

補足日時:2008/01/30 09:34
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます

HPもとても参考になりました
『青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれまん。』

母親を父親の配偶者控除にした場合
母親を専従者控除にしないで
父親を専従者控除にすることも不可能なことも
分かりました

これらを踏まえて再度
取り組みます

ありがとうございます

お礼日時:2008/01/30 09:28

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