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借家についての複雑な質問です。事実関係は、下記の通りです。私自身は貸主の相続人です。
(1)私(W)の祖父(X)(30年前死亡)の名義のまま未分割の土地・建物(「不動産」という)があります。
(2)祖父(X)には私の父(A、Xの長男)を含めて4人(他はB、C、D)の子供がいました。
(3)祖母(Xの妻)も既に死亡しています。
(4)A,B,C,Dはそれぞれに仲が悪く連絡もなく、上記「不動産」の遺産分割はなされないままでした。
(5)「不動産」の建物は戦前の築造で古く、空家にするとすぐ朽ち果てる恐れがあるため、AはB~Dと相談することなく、借家人(Z)と平成2年に、「借家契約」を結び、Zは契約の自動更新を重ねて、現在まで18年居住しています。賃料は極めて安いもので、Aとしては建物を朽ち果てないように使ってもらっているという感覚で、賃料を蓄財に利用する意図はなく、改修費などでほとんど手元に残っていません。
(6)その間、B~CはZが借家人として居住していることを知りながら、誰一人、Aに対して直接異を唱えたものはいませんでした。
(7)一昨年Aが死亡しましたが、管理はWが継承し、Zはそのまま引き続き居住しています。家賃は将来の調停などに備え、Wがこの不動産専用の口座を作り、そこに貯めて手をつけておりません(固定資産税はその口座から支払い)
(8)ところが、今年になって、BからZに対し、「この不動産はもともとAのものではないし、共有財産でA以外の誰も、借家として貸すことに同意したわけでないから、そもそも契約は無効であるから、即刻立ち退くように」と再三執拗な嫌がらせが続いております。
(9)私としては、遺産分割の調停が出来るようになる状態まで、空家を回避するためにも借家人Zに引き続き居住して欲しし、Zもそれを望んでいます。

そこで質問ですが、Aが4分の1の権利者として独断で結んだ借家契約は、18年前までさかのぼって無効となり(あるいは今から直ちに無効となり)、Zは立ち退かなければならないのでしょうか?
Aも法律に詳しくなく、良かれと思って借家人に入ってもらったわけで、ZもAが「不動産」の相続者と信じて契約し16年住んできております。契約の有効性、借家人保護の観点も含めいかがでしょうか?
もとより、新しい借地借家契約の適用外の旧来の借家契約です。

A 回答 (3件)

 実務上,法的に誰を保護しなければならないかという視点で考えます。


 本件の場合,最も法的に保護すべき人は,賃借人のZさんです。ZさんはAさん(のちにWさん)が所有者又は全ての共有者の代表者であると認識し,賃貸借契約を締結し,居住し,家賃を支払ってきた訳です。通常,賃貸人がその家屋の所有権者が誰であるかを登記簿によって調べた上で賃貸借契約を結ぶことはありませんから,ZさんがAさん(のちにWさん)を賃貸人と認識することに過失があったとは言い難い状況です。
 賃貸してすぐに,他の共有者(相続人)から立ち退きを求められた訳ではなく,18年も居住した後に言われたということですから,それまでは平穏かつ公然に賃借していた訳です。加えて,Aさん・Wさんは全くの無権利者ではないのです。多少なりともその家屋の共有者であるわけです。Zさんは無権利者と契約していたわけではないのです。
 民法に沿って言うと,Zさんは,表見代理の法理や賃借権の時効取得などを主張できる立場にあり,契約無効の申立に充分対抗できます。
 よって,Zさんは法的に保護されるでしょう。

 だからと言って,Wさんまで保護される訳ではありません。亡くなられたAさん及びWさんは,遺産分割協議が成立していない物件であることを認識していながら,Zさんに賃貸し,その家賃を(別口座にしていようがいまいが,)得ていた訳ですから,Bさんから相続割合相応額を渡すようWさんに請求することができます。
 相続人は4人とのことですから,Bさんは,18年間の家賃収入から固定資産税やその家屋の維持管理に要した経費を差し引いた額の4分の1をWさんに請求することができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私としては、まずは借家人の「住みたい」という希望がそのまま継続してくれることが第一でしたので、心強く思いました。私としては、家賃の返還請求が来ることは覚悟はしていますし、返還請求が認められても、実際の家賃が月3万でしたから、過大な負担にはならないと覚悟しています。ただ、家賃の返還請求は、「不当利得返還請求権」に基づくものと思いますが、この場合、消滅時効は10年ではないでしょうか?18年前(しかも私が子供の頃の話)まで負担する義務はないと思うのですが。。。

お礼日時:2008/02/02 09:31

もしかしたら#1さんが参考にしている判例と同じものかもしれませんが、過去の質問に参考になりそうはものがありましたので紹介しておきます。


このケースでは賃貸契約ではなく使用貸借契約だったようです。

http://okwave.jp/qa509112.html
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この回答へのお礼

判例のご提示ありがとうございます。使用貸借契約としては、借家人は保護されると読めますね。少し安心しました。

お礼日時:2008/02/02 09:27

まず、この問題は借地借家法とか旧借家法とか、借家内容に関する問題ではありません。



相続により共有財産となった不動産を、一部持分を有する人間が他の共有者の承諾を得ずに使用収益していることについて、というテーマで民法のジャンルかと思います。

類似ケースの判例によりますと、
まず、Aが多少なりとも持分を有している限りは、AとZとの契約自体は有効。BがZに対して直ちに明渡し請求することに妥当性はない。
しかしB、C、DはAに対しては持分に応じた損害賠償・利益の請求はできる。
という趣旨です。

法律専門家ではありませんので、追加質問等はご容赦ください(笑)
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