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お世話になります。
青色個人事業主です。去年の3月に戸建て住宅を銀行ローンにて購入しまして、支払いを行っています。ローンの支払いは事業用通帳より毎月引き落とされています。

1.事業経費として毎月の利息分から事業で使用する割合(借家時代は30%で経費計上していました)を按分したものが認められているそうですが、毎月の帳簿記入は利子割引料(支払利息?)で記載してよいでしょうか。
(毎月の利息額は銀行発行の返済一覧より分かります)

2.また、借入金の記載はどのようにすればよいのでしょうか。最初の1回分だけだと思うのですが、記入先が現金出納帳なのか経費出納帳なのかもわかりません。それとも毎月の利息分を利子割引料記載するだけでよいのでしょうか。ちなみに「みんなの青色申告9」を使用しております。

3.あと、建物部分は減価償却記載できるそうですがこれも記載して構わないのでしょうか。建物のみ価格は1,300万円です。耐用年数は1.5倍(22年×1.5=33年)するという事と記載方法は会計ソフトへの入力で可能(やってみました)という事まではわかっています。

4.最後に話をひっくり返すようですが、住宅ローン(の利息)を経費扱いにすると住宅ローン減税が100%受けられないようですので、いっその事住宅ローンは経費にせずローン減税をフルに受けた方が楽(帳簿づけなど不要になるので・・・)でしょうか?本音としては帳簿付けが面倒なので・・・
(参考URL)
http://hidebbs.net/bbs/otaruaoiro?n=38897526&s=7 …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

住宅取得控除の申告用紙には居住割合の記入するところがあります。


事業で使用する割合=居住用ではない
ということなのでその割合分だけ減税が受けられません。

例えば単純に考えて
借入金    2000万円
住宅取得   2000万円
居住用割合100パーセントなら2000万円×1パーセント=20万円
30パーセントが事業用なら2000万円×70パーセント×1パーセント=14万円
その差は6万円です。6万円の所得税を経費で減税しようとすると最低の税率で120万円の経費が必要になります。

もう答えはでましたね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
19年度の申告による納税額は0円となっていました。(予定納税がかなり納めすぎでした)
所得税での減税は期待できませんが住民税での減税が期待できそうですので100%住居用として扱うことにします。

お礼日時:2008/02/05 23:44

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