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教えてください。

2階建てのS造の建物の1階を飲食店に変更して用途変更の申請をしています。
2階は既存のままで今回の工事範囲外です。2階の用途は別の事務所です。
この場合に2階部分にも自動火災報知器を設置する必要があるのでしょうか。
消防法施行令8条のによれば、耐火構造の床による区画ということで、現在はデッキスラブの床で区画されています。
区画する場合の耐火構造の床も1時間耐火と2時間耐火とありますが、消防法上はどちらになるのでしょうか?

分かる方、教えてください。

A 回答 (2件)

異種用途建築物ですね。


建物概要の補足をお願いします。
各階床面積
延床面積
ちなみに飲食店は、延床面積300m2以上、二階以上の床面積200m2以上で自動火災報知器設備の設置義務があります。
鉄骨造の床のデッキスラブの下面には、防火被覆が必要となります。
耐火性能は、45分以上です。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちなみに床面積は1階220m2、2階152m2、計372m2です。
2階は以前事務所となっていましたが、今回は使用しない予定です。

お礼日時:2008/02/13 14:14

消防法が専門です。



消防法施行令8条、いわゆる令8区画と呼ばれるものは、耐火構造で区画された上に、貫通部があってはいけません。

ですので、1階の飲食店部分と2・3階に上がる階段・ELV等が1階で完全に別の入り口になっている必要があります。店舗の裏口が階段に出られるような場合は令8区画になりません。
要するに入り口の部分まで延焼防止の耐火構造を求められますので、そのような建物は少ないはずです。

このような構造になっていないかぎりは、建物全体が、消防法施工令別表1により複合用途防火対象物16項イ(飲食店を含む)に該当し、延べ面積300m2以上で自動火災報知設備の設置対象になります。

日本の消防法は、遡及権限を有しますので、今までの用途では必要なくとも、借りた店舗などの用途で必要になります。病院だともっと厳しい用件になります。

もっとも、市町村条例などによって緩和措置などもありますので、消防に確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。
今回の物件の場合、区画は難しそうです。
対応検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 14:24

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