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お世話になっております。
個人事業主の労働保険・特別加入をしているのですが、従業員と違い、事業主自身のものは経費にできないのでしょうか?

それと、労働保険番号(枝番号等)で従業員分と事業主の分の区別ができますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

個人事業主の労働保険・特別加入をしているのですが、従業員と違い、事業主自身のものは経費にできないのでしょうか?


事業主自身のものも従業員分に含めて経費になります。
労働保険番号(枝番号等)で従業員分と事業主の分の区別ができますか?
労働保険番号(枝番号等)では従業員分と事業主の分と区別はできないと思います。

この回答への補足

早めに回答いただき、どうもありがとうございます。
経費になるということですが、科目を何にすればよいでしょうか?

補足日時:2008/02/15 13:42
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 12:33

NO1です。


経費科目は福利厚生費です。
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個人事業主に「福利厚生費」はナイはず、と堅く考えたければ「法定福利費」という科目を利用すると良いかも、ですね。

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NO2です。

NO3の方は個人事業主に「福利厚生費」はナイはず、と言われますが、個人の青色申告の決算書の科目欄には「福利厚生費」も印刷されていますので、個人事業でも「福利厚生費」の経費科目はあると思います。
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誤解され易い表現で失礼しました。



>個人事業でも「福利厚生費」の経費科目はあると思います。

その通りです。私も知っております。但し、個人事業「主」には福利厚生費は適用されず、「従業員」にのみ適用できるという意味で書かせていただきました。そういう意味で、事業「主」か従業員かの区別なく、全員に適用できる「法定福利費」という科目の紹介をさせていただいた次第です。

この回答への補足

遅くなって申し訳ないのですが、ご回答どうもありがとうございます。
「法定福利費」科目は、個人事業主が使用してもいいのでしょうか?
調べていると、会社での使用はOKみたいですが、個人の場合はわかりません。
もしご存知であれば宜しくお願いいたします。

補足日時:2008/03/01 10:46
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/06 12:32

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