プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、サラリーマンをしております。
今年から個人事業をはじめ2足のワラジを履いてる状態です。
会社立ち上げに際し、支度金がかさみ、今年の決算は赤字だと思うのですが、サラリーマンの所得と通算することとはできるのでしょうか?

また、通算できるのであれば、確定申告により還付金としてもどってくるのでしょうか?それとも、年末調整で戻ってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

(サラリーマンの所得と通算することとはできるのでしょうか?)


給与所得と事業所得は損益通算できます。
従って、あなたの事業所得での赤字は給与所得から差し引くことができます。

(確定申告により還付金としてもどってくるのでしょうか?それとも、年末調整で戻ってくるのでしょうか?)
確定申告をすることによって、あなたの給与所得から差し引かれた所得税額を限度に還付を受けることができます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
損益通算できるのですね!
それは朗報です。
ご丁寧なご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 13:31

個人事業が事業所得に該当するなら、給与所得と損益通算可能です。



事業と称するに足らない規模であれば、雑所得に該当し損益通算は不可です。

事業と称するに足る規模って、あまり明確な基準ってありません。
一般の社会常識によることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
フリーランスで活動しているため、雑所得になるか事業所得になるか微妙なとこです。
一般の社会常識っていうのが逆に難しいですね。

お礼日時:2008/02/21 13:29

 こんにちは。



◇損益通算
 
・「損益通算」のことをおっしゃっているものと思いますが,対象となる所得が決まっています。

・具体的には,
 不動産所得
 事業所得
 譲渡所得
 山林所得
です。

・jyobanniさんの所得区分は「給与所得」と「事業所得(?)」と思われますので,「損益通算」はできないことになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
知りたかったのはまさに「損益通算」のことでした。
的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/21 08:58

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