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すみません、いろいろ調べたのですが、よくわからなくて税について詳しいかたに教えていただきたく。
夫は年収1000万円以下です。
私は育児休暇中で、源泉の支払金額は1,900,000円で、給与所得控除後の金額は1,200,000円でした。
いろいろ見てみると、必要経費を引いた金額で申告するようなことをかいてあるのですが、そうすると1,200,000円-650,000=550,000円で配偶者の所得として申告して、配偶者控除(特別控除の方になるのかな?)を受けることが出来るのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
給与収入の場合、必要経費に当たるのが「給与所得控除」です。
「給与所得控除後の金額」が、必要経費を引いた金額、つまり「所得」になります。
質問者さんが書かれている「65万円」というのが、給与所得控除に当たるのですが、これは一律65万円ではなく計算式があって、給与収入が高くなると給与所得控除も増えます。
つまり、質問者さんが思っておられる「65万円」に相当するもの(70万円のようですね)を、支払い金額190万円から差し引いたのが、給与書と巧控除の金額120万円です。
ということで、配偶者の所得は、さらにここから65万円を差し引くのではなく、120万円です。
これだと、配偶者控除も、配偶者特別控除も、ご主人は受けることができません。
大変詳しいご回答をいただき、ありがとうございました。
必要経費を控除されたあとの金額が所得控除後の金額のことだったんですね。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
・配偶者控除は所得で38万未満(給与収入のみの場合は、収入が103万未満)
・配偶者特別控除は所得で38万以上76万未満(同じく103万以上141万未満)
(給与収入から、必要経費:給与所得控除を引いたものが、給与所得:所得になります)
>源泉の支払金額は1,900,000円で
・給与収入に当ります、141万をオーバーしています
>給与所得控除後の金額は1,200,000円でした
・所得(給与所得)に当ります、76万をオーバーしています
よって、配偶者特別控除の対象にはなりません
No.1
- 回答日時:
配偶者特別控除がうけられるかどうかの所得は給与所得控除後の金額で計算することになります。
御質問者様の場合1,200,000円で判定をしますので配偶者特別控除を受けることはできません。
65万円というのはあくまでも給与所得控除額の最低金額になりますので、給与収入が190万円の場合は
1,900,000円×30%+120,000円=69万円となり、だいたい計算が合うはずです。
そこからさらに650,000円を控除してしまうと、給与所得控除を2回してしまうことになります。
所得控除を2回してしまうことになるんですね。
所得というのは、いったいなんなのかがわかってなくて。
どうもありがとうございました。
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