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一昨年(18年度)の確定申告で自分の間違いで税金を払いすぎた様です。私は会社員で日経平均先物取引をしています。一昨年は税部署の電子申告を始めてやってみたのですが、入力が終わり納税金額が60900円と出ました。税務署から催促がきたら払おうと思いすぐには払わずにおいて(申告書作成に自信がなく間違っていたら税務署で間違っていたら確認してくれるだろうと思っていた為)しばらくして税金の支払い催促がきたので60900円支払いました。社会保険控除の欄に入力し忘れた事が原因みたいです。先日、昨年度(19年度)の確定申告の作成時、18年度の所得税申告Bの控えを見て気がつきました。(17年の先物取引でそんなに利益がでていなかったと思っていたのに多すぎる納税金額におかしいなーと昨年ずーと思っていたのですが)作成間違えた自分がいけないのですが、税務署はひとつひとつ申告書を確認しないものなのでしょうか?払いすぎた場合なにも音沙汰なしで足りない時は言ってくるものなのでようか?あと修正申告すれば払いすぎた税金は今でも戻ってきますか?

A 回答 (1件)

確定申告の払いすぎた税金は戻ってきます。


しかし期限は法定申告期限から1年以内
つまり今年の3/15まで。
(今年は土曜だから3/17までいけると思う)

ちなみに還付請求は「更正の請求」と言います。
時間が無いよ~!税務署へ急げ~!

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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この回答へのお礼

今税務署は混んでて嫌ですけど、がんばって行ってきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 22:39

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