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本日以下の内容を税務署に質問しました。

『私の主人はサラリーマンで、半年前から仕事の他に副業もしています。
その場合、確定申告はどのようにすればいいですか?』
と言う質問に
『会社でもらえる源泉徴収と自分で副業の計算(収入-経費)をして、確定申告をしに税務署に来てください』
と教えてくださいました。
その時、私が
『主人は副業をする時本名とは違う名前(ペンネーム)で仕事をしています。そして副業のお金をいただく時には、主人が考えた屋号を書き、屋号のはんこを請求書や領収書におして作成しています。問題ないでしょうか?』
とお聞きしましたところ、
『別名でも屋号でも税務署はわかりますので、何も問題ありません』とおっしゃってました。

そこで質問なんですが、
主人にお金を支払っている会社が主人の本名を知らない場合、
どうやって税務署の人は調べるのですか?
さきほども書きましたが
『別名でも屋号でも税務署はわかりますので、何も問題ありません』と
私が質問した税務署の方は言っておられました。

それと本当に確定申告は教えていただいた通りして問題ないのでしょうか?
(教えていただいた税務署の方には信用していないようで申し訳ないのですが)

どうぞ宜しくお願い申し上げます

A 回答 (3件)

税務署の方の回答は「まじめに申告しないとばれるよ」という意味で「わかりますから」だと思います。

日本の所得税・法人税は原則として「自主申告納税」ですから、原則として申告納税されたものの裏付けを調べることはありません。法人に関しては「税務調査」という形で数年に一度税務署の調査官が調べにきますが、個人の場合はかなりの規模で事業をしている場合以外は殆ど税務調査はありません。
確定申告については税務署の方の回答の通りです。
注意しないといけないのは、副業収入が住民税に反映されますから、確定申告後に副業をしていることが勤務先にわかってしまいます。服務規程でアルバイトの禁止がある場合が多いので気をつけましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税務署の方に教わった通りに確定申告をします。

>服務規程でアルバイトの禁止がある場合が多いので気をつけましょう。
そうですね、確定申告の前にこの事に気をつけないといけませんね。

有難うございました。

お礼日時:2002/10/19 15:40

あ、また、kyaezawaさんの後ですね。

心して書き込みます。

さて、ご主人に支払っている会社としては、当然ご主人への
支払いを経費としたいわけです。
ですから、基本的にはその会社がわかる範囲で、
ご主人を特定できる情報が含まれています。

また、その会社が発行した源泉票、もしくは
他の書類によって確定申告した場合、
税務署はご主人の確定申告とその会社の申告内容を
付き合わせます。で、合っていればOKです。

ですから、正直に申告している限り、何も心配は要らないと思います。

この回答への補足

わざわざ回答していただき有難うございました。

今から質問を締切らせていただきます。
みなさんに同じポイントを差し上げることができず
誠に申し訳なく思っております。
回答をいただいた方からポイントを差し上げる事にしました。
特にtntさんには、ポイントを差し上げる事ができず
すいませんでした。

みなさんにお答えいただいた意見はとても参考になりました。
また質問させていただく事があると思いますが、
その時はどうぞ宜しくお願い申し上げます。

本当に有難うございました。

補足日時:2002/10/19 15:54
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
 
>正直に申告している限り、何も心配は要らないと思います。
一安心しました。
税務署に教わった通りに申告したいと思います。

本当に有難うございました。

お礼日時:2002/10/19 15:54

>『別名でも屋号でも税務署はわかりますので、何も問題ありません』とおっしゃってました。



本業と副業をあわせて申告すれば、税務署では判りますと言う意味でしょう。

税務署の云うとおりに申告をすれば問題ありません。

ただし、サラリーマンで1年間の所得が2000万円以下の場合、副業の利益(収入-経費)が年間20万円以下であれば、申告する必要がありません。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。

>サラリーマンで1年間の所得が2000万円以下の場合、副業の利益
>(収入-経費)が年間20万円以下であれば、申告する必要がありません。
20万円以下なら申告しなくていいんですか。勉強になりました。

主人が副業で20万円以上になった場合、
税務署の方が言われた通り、確定申告します。

どうも有難うございました。

お礼日時:2002/10/19 15:48

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