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カテゴリー違いだったら、申し訳ありません。
現在会社で人事を担当しております。
今回、4月より給与支払日を変更することが決定する予定です。
今までは、3月分→4月10日払いだったのが、4月より4月分→4月末日払いとなるため、実質的に4月には2か月分の給与が支払われることになります。
その場合、算定基礎である4月~6月の3ヶ月間に4か月分の給与の支払いがあることになるのですが、標準報酬月額はどうなりますでしょうか。
確か、標準報酬月額は4月から6月に「支払われた」給与額で計算されるものだったと記憶しており、その場合、4か月分を3ヶ月で割った平均値で社会保険料が決定されるのでしょうか。

また、もしこの給与支払い日の変更を算定基礎である6月までの3ヶ月を避けて行った場合、(4月~6月以外の月に2か月分の支払いを行った場合)月変対象となるのでしょうか。

知識不足のため、教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

是非社会保険事務所に確認頂きたいのですが、4/10、4月末、5月末の3ヶ月で算定すると思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
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お礼日時:2008/03/11 09:19

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