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アルバイトで所得税が引かれて振り込まれています
確定申告で戻るので申告しようと思います
明細によると、3パーセントの所得税が既に引かれています

質問は、
1回だけ明細をもらわなかった時があります
内容は似ているのですが別のアルバイト先なので
同じ3パーセントでいいのかどうか質問です

分かるのは通帳に記載されている振り込み金額だけです

もうひとつ質問
明細は確定申告に添付しなければなりませんか?
だとしたら、この明細書無しの分はあきらめます

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

 こんにちは。



◇所得税の税率

・所得税の税率は6段階ありますが,最低で5%ですから,3%という税率はないです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・skpさんは,支払額と所得税の源泉徴収(天引き)額により計算されて,3%という数字になったものと思いますが,この数字は余り意味がないです。
 なぜなら,毎月の源泉徴収額は税率ではなく,「源泉税額表」で収入額に応じた税額が決められており,その税額が源泉徴収されるからです。

◇確定申告

・給与所得者(アルバイトの方も含みます)の確定申告には,原則として「源泉徴収票」が必要です。

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 以上から,ご質問についてですが,

>1回だけ明細をもらわなかった時があります内容は似ているのですが別のアルバイト先なので同じ3パーセントでいいのかどうか質問です
分かるのは通帳に記載されている振り込み金額だけです

・3%という税率はありません。毎月の支払額に応じて,源泉徴収される所得税の額が具体的に決まっています。

>明細は確定申告に添付しなければなりませんか?
だとしたら、この明細書無しの分はあきらめます

・明細というのは「源泉徴収票」のことでしょうか? でしたら,添付が必要です。

 確定申告の期限は,3月17日(月)ですから,遅れないようにしてくださいね(^^)

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

この回答への補足

詳しくありがとうございます

明細は、源泉徴収票ではなく、ホントに明細って感じの明細です・・
勤務時間、勤務単価、支給額、所得税、支給額 が並んでいるものです

ご指摘のとおり、この所得税を支給額で割って3パーセントが分かったしだいです
そうなんですか、3パーセントが無いのですね

明細の無い一回は、多分10パーセント引かれています

補足日時:2008/03/09 21:27
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確定申告をするには、給料明細ではなく源泉徴収票が必要です。


アルバイト先に源泉徴収票を発行してもらうよう頼んでください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/03/09 21:28

給料明細書ではなく「源泉徴収票」を添付しないと置けません


源泉徴収されていなくても必要なので給料の支払い者に言って発行してもらって下さい
所得税は1年間の予想収入で源泉徴収されています
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この回答へのお礼

だんだん分かってきました
ありがとうございました

お礼日時:2008/03/09 21:29

 o24hiです。



 こだわるわけではないのですが…

 所得税は1年間の予想収入で源泉徴収されている訳ではなく,所得税法に定められている「給与所得の源泉徴収税額表」により源泉徴収がされます。

○給与所得の源泉徴収税額表
http://www.niijima.net/zeimu/gensen/0152zeigakuh …

参考URL:http://www.niijima.net/zeimu/gensen/0152zeigakuh …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/03/11 21:50

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