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確定申告の免除申告欄についてお尋ねします。
社会保険料免除とあったのですが、ちょっとよくわからないのでご質問させていただきます。
私は個人事業をしているもので、白色申告をしています。

(1)自分が去年支払った分の国民健康保険料の金額を記入すればよいのでしょうか?

(2)またこれを記入するに伴い、提示する書類で「社会保険料免除証明書」等が必要と書いてありましたが、これは所得者明細などが書かれた「国民健康保険税納税通知書」でもよろしいのでしょうか?

(3)確定申告の申告によって社会保険料の金額が決まる。と記憶しているのですが、
たとえば去年の確定申告によって決まった去年の社会保険料、その保険料を今年の確定申告の免除欄に書くということでいいのでしょうか?

判りにくい質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

社会保険料免除とありますが、社会保険料控除のことだと思いますので、社会保険料控除の説明で答えさせていただきます。


(1)自分が去年支払った分の国民健康保険料の金額を記入すればよいのでしょうか?
そうです。今年の確定申告の場合は平成19年1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険料の金額です。国民年金の支払額も控除になります。国民年金は支払い証明書が必要です。
(2)またこれを記入するに伴い、提示する書類で「社会保険料免除証明書」等が必要と書いてありましたが、これは所得者明細などが書かれた「国民健康保険税納税通知書」でもよろしいのでしょうか?
国民健康保険料の場合は控除証明書は不要です。国民年金の場合は支払い証明書が必要です。
(3)確定申告の申告によって社会保険料の金額が決まる。と記憶しているのですが、
たとえば去年の確定申告によって決まった去年の社会保険料、その保険料を今年の確定申告の免除欄に書くということでいいのでしょうか?
今年の確定申告の場合は平成19年1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険料の金額です
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この回答へのお礼

素早いご返答ありがとうございますっ。
>>社会保険料免除とありますが、社会保険料控除のことだと思いますので、
そうです説明がわかりにくく申し訳ありません。

(1)今年の確定申告の場合は平成19年1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険料の金額です。
なるほど、やはりそうなのですね。探してみますっ。

(2)国民健康保険料の場合は控除証明書は不要です。
そうなのですねわかりました。
ただ少し心配なのが私は個人事業なのですが、母親と一緒の国民健康保険に入っておりまして(過去に別々にしたいと役所に相談したのですが、一世帯にまとめたほうが安いのでしなくてもいい、と進められてそれ以来母の保険証の中に私の名前も書いてあります)、自分の分は計算して母に支払い、母が一世帯の国民健康保険料を支払っています。 いざ税務署さんなどで質問された場合に私が支払ったという証明もなく、不安です。
こういった場合の申請方法など、もし知っておられましたら助言いただけると嬉しいです。

(3)今年の確定申告の場合は平成19年1月1日から12月31日までに支払った国民健康保険料の金額です
ということはやはり去年支払った分を書くのですね。

ご回答のほうありがとうございましたっ!!

お礼日時:2008/03/12 00:18

おっしゃっているのは「社会保険料免除」じゃなくて、「社会保険料控除」の事ではありませんか?


もしそうでしたら、昨年の1月1日~12月31日までに納付された国民健康保険料(税)と国民年金保険料がその対象になります。
賦課された金額じゃなく納付された金額ですので、銀行窓口などで納付された領収書を揃えて申告会場にお持ちになるか、国民健康保険料(税)は市役所(飲食国保組合や建築国保組合等はその組合)で確定申告用に納付額の証明をもらえるかお尋ねになられるといいかと思います。
国民年金保険料の納付額証明は最寄の社会保険事務所で発行してもらえます。
(昨年までは納付額証明の添付が義務付けられているのは国民年金だけでしたが…今年から変わったのかな?)
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この回答へのお礼

>>おっしゃっているのは「社会保険料免除」じゃなくて、「社会保険料控除」の事ではありませんか?
はい、NO1さんがおっしゃってるとおり、その通りです。間違った名称で書いて混乱させてしまい申し訳ありません。

>>確定申告用に納付額の証明をもらえるかお尋ねになられるといいかと思います。
そうですね、やはり申告後質問などされた場合にしっかりと証明できるようにしたいので、確定申告の締め切りも近いですが尋ねてみることにします。

丁寧なご返答ありがとうございましたっ。

お礼日時:2008/03/12 00:22

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