現在両親は、母所有の土地に、父と母が二分の一ずつ所有権のある家に住み、同じ敷地内に息子である私も自分名義の家を建てて住んでいます。建てる際に土地を分筆しましたが、地代等は払っていず使用貸借です。
母から土地を相続する場合についてお聞きしたいのですが、小規模宅地等の特例で240平方メートルまで評価減が適用されるのは、母が居住している土地部分についてだけでしょうか。それとも私が住んでいる土地も対象になるのでしょうか?
また、その際50%の減額なのか80%の減額なのかも教えてください。
もし、50%の減額に当たる場合、80%の減額が適用されるには、私どもの場合、どのような手立ての方法があるのか教えていただければ有難いです。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
条文通り考えることで解決します。
父のことに触れられていませんが、父は生きていて、母が亡くなった場合ということで整理すると。
母の土地に建っている家屋が今後居住に使用されるか否かです。
多分、二つの家とも居住に供すされるのでしょうから、すべての土地が対象です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、ご自分の建物の敷地の土地に関しては、現状ではお母様にとっては居住用の土地にも事業用の土地にも該当しませんので、基本的には小規模宅地の対象になりません。
80%どころか50%も引けません。ただし、お母様とご自身が、いわゆる生計一(同じ家計で生活していること)であれば、50%、そのままご自分がその土地を相続すれば80%の減になります。
また、ご両親の建物の敷地は、現状でも50%の控除は出来ます。80%になるかどうかは、その土地を相続される方によって変わってきます。
まず、配偶者、つまりお父様が相続されたときは、無条件で80%減になります。
つぎに、子、つまりご自身が相続された場合は、現状では50%減です。ただし、相続開始時にご自分がご両親の家で同居していて、相続後も申告期限まで引き続き住んでいたら、80%減になります。
というわけで、ポイントは「生計一」と「同居」ということになるのですが、これについては事実認定のお話になるので、どのようにすれば認められるかと言うのは少し難しいお話です。
というのは、隣に、自分の名義の建物があるのであれば、普通はご自分の生計で、別居しているであろう、と見られるからです。それを覆すには、たとえばご自身に収入がないとか、自分の家ではなくそちらの家に同居しなければならない理由があるとか、そういう事情が必要になります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4608.htm
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