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「母」と「子1人」の母子世帯で、
「母」の「両親」(年金受給者)と「子」が養子縁組したケースです。
養子縁組は相続のためで、その後の生計はどちらも変わりません。
この場合「母」は引き続き寡婦控除を受けられることができるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

OKでしょう。


所得が記載されていませんので特別なのか普通なのかが判明しませんが。

子が養親(質問者の両親)の扶養になり実親(ご質問者)が子の扶養をしないのなら別ですが、現状のままということであれば、寡婦・所得によっては特別寡婦はそれまでと変わらずに受けられると思います。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/23 22:00

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