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厚生年金に加入してない会社で働いてる場合に、
厚生年金に個人で加入したい場合はどうしたら(どういう方法で)厚生年金に加入することが出来るのでしょうか。
前に市役所で、、、とかきいたことあるんですが。。。
ちょっとそういったことに詳しくないので、どなたか詳しい方お願いします。

A 回答 (4件)

#3です。



> 就職してそこで厚生年金に加入となった場合は今度は国民年金は
> 支払わなくてもよい、ということになるのでしょうか?

その通りです。


> 厚生年金は給料から引かれる、という仕組みなのですよね??

その通りです。
具体的には、保険料の50%を会社が負担し、
残りの50%が給料から控除される仕組みになっています。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございました。
色々思っていたことが解決いたしました。

お礼日時:2008/03/31 23:14

厚生年金は個人では加入できません。


厚生年金に加入できない状態であるときは、
国民年金に加入しなければなりません。
市役所または社会保険事務所へお問い合わせください。

国民年金だと老後の年金だけでは生きていけない、
ということは明確なので個々でお金をためていかなければいけません。
その方法はいくつかありますので、ご紹介します。

1、国民年金基金に加入すること
2、(民間)個人年金に加入すること
  →生命保険会社や損害保険会社、銀行などでも取り扱っています。
3、(民間)確定拠出年金に加入すること
  →銀行などで申し込み出来ます。
   定期預金あるいは債権や株など投資をすることで老後の蓄えを得ます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
自分は今職に付いていない状態なのですが、
もし、就職してそこで厚生年金に加入となった場合は今度は国民年金は支払わなくてもよい、ということになるのでしょうか?
厚生年金は給料から引かれる、という仕組みなのですよね??

お礼日時:2008/03/29 23:42

厚生年金は会社と個人両者で保険金を負担しますので、個人での加入はありえません。



年金を充実させたいなら、国民年金基金を利用されたらいかがですか。
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基本的には全くの個人での加入はできません。



厚生年金の適用事業所に使用される70歳未満の者が被保険者となります。

しかし、任意単独被保険者になるという方法はあります。
厚生年金の適用事業所以外に使用される70歳未満の者で、その事業主の同意を得て、
社会保険庁長官の認可(社会保険事務所に申請)を受けることになります。

尚、同意をした事業主は、保険料を任意単独被保険者と折半で負担し、納付する義務を負います。

会社(法人)で厚生年金適用の手続きをしない(違法)ということは、同意を得ることがまず無理だと思います。

とりあえず、会社と交渉してみてください。
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