No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こういう場合は年齢を書いてもらえれば回答しやすいのですが、
昭和22年度生まれの60歳定年退職だとして、
60歳から特別支給の報酬比例部分の老齢厚生年金が受給できます。
64歳から定額部分の支給開始(昭和21年度生まれなら63歳から)ということになります。
報酬比例部分は概略で、
平均標準報酬(月額)×生年月日による率×被保険者期間で算出されます。
通常の定年退職の場合ですと、雇用保険の受給資格は給付制限のない一般受給資格者ですので、
20年以上の被保険者期間を有していれば150日間の所定給付日数になります。
この場合、求職の申し込みをしたした日の翌月から基本手当受給終了もしくは受給期間が経過する月まで老齢厚生年金は支給停止となります。
雇用保険基本手当の額の方が一般的には多くなることのほうが多いので、
求職活動をして基本手当を受けることになります。
雇用保険を受給できる期間は、退職日の翌日から1年内ですが、60歳以上の定年退職者は期間の延長を申し出ることが可能です。
受給資格期間が最大で2年まで延長できます。
雇用保険には年齢による賃金日額の上限があり、60歳以上の方の場合、
賃金日額は15,130円が最大で、
基本手当日額は15,130円の場合、45/100を掛けて算出しますから、
15,130円×45/100=6,809円
となります。これがかなりの額かはどうかはわかりませんが、6,809円×150日の受給金がとなるわけです。
老齢厚生年金の支給停止は、まず停止があり、停止すべきでない期間分は事後清算となる場合もありますので事前の予備知識は重要です。
ある社労士のブログですが参考に
http://blogs.yahoo.co.jp/syaro3ura/20072188.html
雇用保険の基本手当は非課税所得です。
老齢厚生年金は額により課税されます
こちらで確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
60歳台前半の在職老齢年金は再就職をして厚生年金の被保険者(70歳まで可能)になった場合に
そのときの標準報酬月額等により一部もしくは全部 支給停止になることがあります。
詳細はこちら
http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/topics/050310/in …
厚生年金の被保険者にならないなら支給停止はありません。
ご回答ありがとうございます。
当方は昭和22年生まれ満61歳です。
大変詳しくご説明いただき何度も読み直しています。
関連ページへも参考にさせていただきます。
ご回答感謝致します。
No.2
- 回答日時:
厚生年金は65歳受給で100%もらえるようになっています。
早くから貰うと65歳まで待って貰うよりも毎月かなり少ない金額が支給されることになります。早死にする予定でなければ、できるだけ失業保険、アルバイト料などで65歳まで食いつないだほうがよいと思います。70歳まで食いつなげたら最高ですけど、今度は貰う年月が少なくなりますので、実際厚生年金をいつから貰いだしたらよいのかは賭けですね。
ご回答ありがとうございます。
わかりやすい説明で大変勉強になります。
年金をもらうタイミングを慎重に考えたいと思います。
ご回答感謝致します。
No.1
- 回答日時:
文面から推測するに定年退職されたと仮定します。
失業保険はかなりの額になるかと思います。
たぶん、次のアルバイト、よほど専門的な知識を要するアルバイトならまだしも一般的なアルバイトをすると失業保険とは比べ物にならないのではと察します。
当然、失業保険を1年くらいもらいつつ、定年した仲間から定年後の過ごし方など放談しつつ、まずは、ゆっくりされてはと思いますが。
すでに受給資格があるので1年そこら、ぶらぶらしても61歳から65歳までアルバイトして、65歳から年金生活に突入したらベストと感じます。年金額、微塵くらいは増えるかも知れませんが、絶対失業保険を受けたほうが得と考えます。
早々にご回答いただきありがとうございます。
定年退職で間違いございません。
失業保険ですと税金はかからないと考えています。
どのような税金が関与してくるのか、じっくり考え、
選択したいと思います。
ご回答感謝致します。
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