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私は会社の財務担当をしております。
3月31日会社は期末でありさらに月末の支払に終始追われ、銀行口座に残高があれば仕入先や取引先に支払をする業務に大忙しでした。
15時過ぎ全ての支払が終えた頃、メイン銀行から当行のオペレーションミスで当社の口座に2000万円程度の入金をしてしまい返金して欲しい旨の連絡がありました。
確かに口座の入金明細を調べるとどこからとも判らない入金が2000万円ありました。

直ぐに返金をしようと思ったのですが、月末の支払に全ての残高を当ててしまったために返金すべき2000万円の残高はありません。暫くは入金予定もありません。
4月中旬に大口の得意先から入金予定があるのでその入金を待って返金する旨を銀行に伝えましたが今日明日にでも直ぐに返金してくれの一点張りです。
他行から借りてでも返金してくれ、取引先から借りてでも返金してくれの矢の様な催促です。
弊社はその銀行から融資を受けておりますが、もし直ぐに支払をされないようであれば当社を事故扱いの取引先とすると言われてしまいました。
その事故扱いの内容を銀行に尋ねると融資の返済を約定どおり果たせなかったことと同じになります。
融資の返済について一度も遅延したことがなく、これからもその予定はありえないのでこのようなことで事故扱いになることがどうしても判りません。

当社が間違いの入金と知った上で運転資金として使用したのなら故意性があるので話は別ですが、月末の資金繰りで忙しいところ1件1件正しい取引先からの入金かどうかチェックする時間もなく、また返金すべき金員と判断が出来ない時点で当社の支払の原資に当ててしまったことなのです。
また返金しないと言っているのではなく、早々に返金したいのですが口座に残高がないために取引先からの売掛金の入金まで待って欲しいと希望しています。
元を辿れば銀行が自分の所のオペレーション操作ミスがそもそもの発端なので直ぐに返金出来ないからといって当社を事故扱い企業とすることなど可能なのでしょうか。

A 回答 (2件)

マルチはやめましょう


QNo.3915466 銀行から返金を迫られています。
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この回答へのお礼

申し訳ありません・・・。

お礼日時:2008/04/02 17:49

その銀行の言い分が、あまりにも理不尽とお感じであれば、金融庁あるいは公正取引委員会へ通報しましょう。

金融庁は銀行の監督権限があります。公正取引委員会には独占禁止法に基づく不公正取引(この案件の場合は、優越的地位の乱用の疑いがあります)を取り締まる権限があります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
言われるとおり銀行側の言い分があまりにも理不尽な場合は金融庁あるいは公正取引委員会へ相談してみたいと思います。

お礼日時:2008/04/02 17:51

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