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司法書士が「離婚カウンセリング」なる業務をする、できるのでしょうか?

できるとすれば、具体的に何をするのでしょう?
財産分与によって発生する不動産登記とかでしょうか?

先日、街を歩いておりますと、司法書士事務所の看板がありましたので、ふと、目をめぐらせました。
業務として、

不動産登記
商業登記
供託
相続離婚カウンセリング
債務整理
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   ・

ん??離婚カウンセリング??どういうこと?司法書士が、離婚カウンセリングって具体的に何をするの?
と思ったわけでございます。

A 回答 (3件)

相続等祈祷に関してはどのような方法が節税につながるか・・・・相談者の相談を受けながら業務を進めます。

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>司法書士が「離婚カウンセリング」なる業務をする、できるのでしょうか?



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司法書士法
3条4項
裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
同条5項
前各号の事務について相談に応ずること。
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司法書士は家庭裁判所に提出する書面の作成及び相談を業務として行えます。まあ、この場合は離婚になってしまった時の相談ですが、「カウンセリング」必ずしも法的相談ではないので、こういう業務をうたっている司法書士さんは、終局的な離婚手続きの相談も踏まえて、前段階のカウンセリングを仕事としているんではないですかね。

>できるとすれば、具体的に何をするのでしょう?

詳しくは分かりませんが、離婚にともなう社会的な手続き、不利益の相談、税金・年金の話、母子家庭になったと時の処理、又は離婚を迷っている人の法律的ではない事実上の相談とかだと思います。
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この回答へのお礼

司法書士がこのような相談をする場合、相談者から料金を取るのでしょうか?

お礼日時:2008/04/08 10:16

>相談者から料金を取るのでしょうか?



事務所によって扱いが違うと思いますが、取るところは当然あるでしょう。時は金なりですからね。初回無料とかたまに見かけますが。
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