
個人事業主(仮に屋号をAとします)で青色申告をします。その事業内容の中に飲食店経営があります。飲食店経営も別に個人事業(仮に屋号をBとします)として市役所に届け出ています。飲食店経営Bが半年は赤字になる予定で、Aの収入の税金対策になるということなのですが、なぜなのかよくわかりません。複数の個人事業主となるメリットとデメリットについて教えてください。今回のように、事業内容が重なって、複数に分けて個人事業を持つことは多いことなのでしょうか。1つした方がよいメリットも教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税などは収入毎ではなく、人毎で申告や課税がされることになります。
したがって、あなたのAとBの損益を通算することが可能であるから、税金対策に利用することが可能だということです。ただ赤字の会社もやっているから税金が安い、ということは利益(資金)がAからBへ流れることになり、手元に残るお金は少なくなります。であれば、Bを廃業し、Bの繰越損失のみを引き継いでAをやるほうが税金的にも資金的にも良いかもしれません。
具体的な内容をすべて把握し、税の知識が高い人であれば上手に税金対策として利用は可能でしょう。
注意点としては、Aの商品をBが仕入れた場合には経費にはなりませんし、Aの売り上げにもなりません。生計同一親族が事業主となっても同様です。
別経営で区分したいのであれば、どちらか一方ないしそれぞれを法人化しないといけません。
個人事業主が一人で屋号二つと屋号一つで店舗が二つ、何も代わることは無いでしょう。
No.4
- 回答日時:
Aさん個人が
・コンサルタント
・B飲食店経営
コンサルタント100万円の利益
飲食店事業では100万円の損失
合算されますので利益はちょうど0円
それだけの話では?
>Aの収入の税金対策になるということなのですが
バカな話でしょうね
Bの赤字が無ければ「100万円-税金」が儲けです
例えばわたしの場合(数字は仮定)
・給与収入1000万円
・家賃収入▲500万円
合算されて青色申告で再計算...500万円に対しての所得税になります
個人=1人...あくまで個人が複数の事業をしているだけでしょう
市役所と税務署は異なります
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