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No.1
- 回答日時:
まず、所有者と使用者が異なる場合の法律上の観点から説明をします。
この場合、原因が大事です。
原因は3つに分類されます。
1)使用者(借地の場合は借地人)の管理上、使用上に故意・過失のある場合
2)土地の工作物自体の設置に問題のある場合(つまり建設時に問題のある場合)
3)自然災害など不可抗力による場合
1の場合は、借地人が工事費を負担すべきです。
なお、管理上の過失には、欠陥があるのにそれを報告しなかったことにより拡大した損害も含みます。
いつ問題が発生し、いつそれに気づき、報告したかどうかこの3点が重要です。
2の場合は所有者(地主)の責任ですので、地主が負担すべきです。
3の場合は、本来の責任は自然です。しかし自然相手に損害賠償を請求することはできませんので、被害を受けた人すなわち土地の所有者自身が被害を被るしかありませんので、地主が負担することになります。
つぎに、賃貸関係から説明しますと、地主は借地を使用できるように維持管理する必要があり、修繕義務があります。借地人の故意・過失によるものでなければ、地主が修繕義務を負いますので、地主負担です。
借地の場合あまり土地が壊れることはないので見かけないですが、借家契約については、大家の修繕義務として探せばいろいろ資料が見つかりますよ。
地主に報告を怠ると借地人の過失となりますので、早めに報告及び修理依頼をした方がよいでしょう(土地の修繕義務はあまりないケースなので地主は修繕義務ということを知らないかもしれません。ちょっともめるかもしれませんが、その場合は消費者生活センターなどにアドバイスをもらってください)。
以下の「貸主の修繕義務履行の請求」を参照してください。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~umeoka-gyoseisyosi-j …
法的な助言ありがとうございました。まだ、土台は崩れてはいませんが早いうちに対処したいと思います。今後とも有益なアドバイスよろしくお願いします。
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