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お世話になります。
ふと疑問に思ったのでお暇なときにご回答願います。
子供の名前をつけるときのルールなんですが、以前クイズ番組で
「親と同じ名前はダメ。親と同じ漢字を使って別の読み方にするのもダメ。(例 父親 政治(まさはる) 息子 政治(せいじ) など)」
ってな事を知りました。
ではこんな名づけはどうでしょう?

ケース1
連れ子同士が再婚した。どちらの連れ子も同じ漢字、同じ読み方であった場合、親が結婚すると同一家族に同一の名前の子供が出来てしまうが、そのままでもいいか? どちらかが改名する必要あるか?(連れ子が同性か異性かで判断は変わる?)
ケース1.5
例に挙げた親と同じ名前で読み方は別、というのをどうしてもやりたい場合、交際相手に未婚のまま父親不明で産ませておいて、父親と同じ名前をつける。その後、正式に結婚し、子供は連れ子として迎え入れるという裏技も可能でありそうだがどうなる?(実行する人はいないと思うが)

ケース2
幼子が夭逝した。その後に生まれた子供に、夭逝した子供と同じ名前をつけるのは許される?
(こんな親はいないと思うが・・・)

ケース3
アルファベットは日本人名に使えない? 以前「A子」さんという名の女性が実在したと聞いたことがあるが、命名に関するサイトを見たところアルファベットは禁止になっているようだが・・・

ケース4
欧米で見受けられる○○II世、○○Jr.、○○の息子、という命名方式は日本では何と表す?
たとえば父親が「太郎」だったら、太郎二世、太郎Jr.、太郎の息子を意味する命名は何となる?

ケース5
以上の人名の命名に関する規定をしているの法律の名称は何?

お暇なとき回答お願いします。

A 回答 (4件)

ケース2は結構あると思いますよ。



>(こんな親はいないと思うが・・・)
私も、その気持は解りませんが、知合いにケース2が2人います。
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ケース2に関しては



>昭和47年8月23日民事二発420号
「同一戸籍内にあっても、すでに婚姻等により除籍された者と同一の名をつけることは許される」

となっていますから、死亡、結婚などで戸籍から同姓同名の方が外れれば、当然ながら認められます。

既に同じ名前の方が結婚や養子で同一戸籍に入った場合は改名の義務はないです。
同姓同名の夫婦のページもあります。

http://plaza.rakuten.co.jp/murabbit/
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4番だけわかりますので失礼します。


よそのお墓で見たんですけど同じ名前は2代目○○って書いてありました。
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1:改名の正当な理由にはなるが、改名しなくてはならないわけではない。


1.5:不可能ではない。
2:わからない。
3:不可能。
4:太郎二世、太郎ジュニアはOK、太郎JrはNG。
5:名前に使うことのできる文字は、戸籍法第50条と、戸籍法施行規則第60条。
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