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実は2週間ほど前、インターネットで見つけた物件があり、私の方から部屋を借りたいと某不動産会社に電話で連絡しました。
引越したい地域は少し遠く、実際に物件を見ることはしませんでした。

賃貸契約の審査があるとのことで、
「入居申込み及び賃貸委託契約書」という書類がFAXで送られてきたため、用紙に記入し、結果、審査はOKでした。
その用紙には、「キャンセルの際は事務手数料をいただきます。入居日が近い場合は家賃1ヶ月分頂きます。」と、別の用紙にエクセルで入力し、切ってその申込書に貼り付けたような感じで記載されていました。

契約書が手元に届く前に、何度も入金の催促があり、
私は、「契約書を確認するまでは支払えません」と断っていました。

実は昨日になって、私の仕事の都合により、引っ越す予定とは別の地域に住まなくてはならないことになってしまい、明日にでもキャンセルの申し出ようと思っています。

この際、FAXで流れてきた用紙に記載されているキャンセル料を支払わなくてはいけないのでしょうか?支払うとすれば、「入居日が近い場合」とは入居予定日の何日前のことなのでしょうか?

現在の状況を簡単にまとめますと、
・手付け、申込み金は払っていません。
・契約書は本日手元に届きましたが、記入押印はしていません。
・賃貸契約や契約書の内容、キャンセル料の説明は一切、一度も受けていません。
・入居予定日は5/1です。

入居日が近いことや、私の方から進んで契約を申し出たこともあり、キャンセル料の支払いはやむ得ないと思っていましたが、当投稿版を見ると支払いの必要がないケースも掲載されていました。私のケースはどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

申込金を預かってから審査に入る会社が存在します。

その場合には、あらかじめ、審査OK後のキャンセルの場合、そのお金は返ってこない旨の説明があります。

 今回の場合は、お金を預かっていないので、払うことはないと思います。

 ただ、申込されてから何日経過しているのか、そこに落ち度はなかったかを考え合わせないとわからない部分もあります。
 契約書を作って送ってきたとのことですから、手間代くらいは払わないと先方に申し訳ない感じはします。正直。

 タイミング的には、私の見るところ、契約書が送られてきてしまっているというタイミングなので、こちらに落ち度があると見ます。

 ただ、法的には別に払う必要はないとは思います。
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この回答へのお礼

>タイミング的には、私の見るところ、契約書が送られてきてしまっているというタイミングなので、こちらに落ち度があると見ます。

まったく同感です。
今回は、法的に認められない部分とそうでない部分をしっかり見極め、対処していこうと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/26 10:00

>審査はOKでした。



民法上、契約の成立は文書によるものを必要とせず、申し込みに対して承諾があれば契約が成立したと見なされますので、契約は完了していると思われます。

しかし宅建業法では契約をする前に重要事項説明書を交付し、宅地建物取引主任者が資格書を提示して口答でわかりやすく重要事項説明をすることを義務としています。

ネット・電話・FAXだけで行っていることからこの重要事項説明がなされていないので、業者は宅建業法違反をしているものと思われます。

また消費者契約法では大家が行った重要事項説明に重大な瑕疵があれば無効としています。そして大家の代わりに仲介業者が行った場合も大家が行ったのと同じ扱いをすることになっていますので、重要事項説明に重大な瑕疵があったことによりこの契約は無効とできる可能性が大きいと思います。

民法上は契約が成立していますので違約金等が発生しますが、消費者契約法上契約は無効となりそうですので、支払いは不要です。
最近の事例では民法より消費者契約法の方が優先されるケースが多いので、支払わなくてよいと思います。

キャンセル(#1さんの解答を参考にするなら申し込みを取り消し)を申し出たときにペナルティの話が出たなら、重要事項説明がまだ終わっていないので、契約前ですから、支払いませんといえばよいと思います。

既に支払ったお金はなく、また支払わない相手からお金を取るには裁判などをしなければならず手間と勝率を考えると裁判まではしてこないと思いますので、支払わないでおいてよいと思います。

業者がしつこいようなら宅建協会や役所の宅建担当部署に重要事項説明を口答でされなかったことについて相談してみてください。その前にそういう相談をしてみますと業者にいえば収まるのではないかと思います。

ただし、以上の解答は不動産やなるものが宅地建物取引業の免許を持っている業者の場合です。不動産業者本人が大家である場合は宅建業法が適用にならないので、対応が異なってきます(ホームページを調べればわかると思います)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民法と消費者契約法で違いがあることにとても驚き勉強になりました。
こちらにも当然非がありますので、先方の不動産会社とお互い納得して終われるよう、しっかり話し合ってみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/24 12:29

払う事は有りませんよ、キャンセルをいう言葉を使わず 申し込み金にして下さい。

他の質問で同じような事が出てますので、見てください。尚お金を 払う払わないは 貴方の自由ですが、裁判には 成りませんので、
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
不動産会社と話し合ってしっかりお互い納得したいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/04/24 12:24

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