離婚した元旦那が、離婚前に私の名義でカードを偽造し、消費者金融で借金していました。何度かは支払っていたようですが、払えなくなり逃げてしまいました。そして、私の元へ請求がきました。消費者金融のほうでも、偽造だと思っていてくれていますが、違うことを証明するために、筆跡鑑定を求められています。どうすれば、いいでしょうか?このままだと私が借りたようになっています。かと言って筆跡鑑定も怖いのです。言って大丈夫でしょうか?弁護士に相談するお金もなくて、困っています。。警察に届けたほうがいいのですか?教えてください。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法務省管轄の「法テラス」で相談するとよいでしょう。
無料の相談所を教えてくれます。どうしても、裁判しなければならないときは、費用を貸してくれます。弁護士費用を含み 事情により返却を、猶予してくれるらしい。電話でも可能です。市役所、弁護士会、司法書士会なども無料相談会を開催しています。
刑事(警察)と民事事件は判決が異なることがあります、別の物と考えてください。
個人的には、筆跡鑑定をするしかないと思います。
実印押印した文書は、本人が作成した文書と推定される。法的に、推定を崩す義務は、実印を押印した人にあります。
早速のアドバイスありがとうございます。法テラスのサイトを初めて知り、拝見いたしました。素人の私にもわかりやすく、早速連絡してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
そうですね。
偽造だと思ってくれていてもそれを証明する責任はこちらサイドにあるようですね。一度弁護士の先生に相談されてみてはいかがですか?専門知識を持ったかたのアドバイスが必要かと思いますが。各市町村には無料の法律相談会を開催している場合もあると思いますよ。ご自分の市町村の役所に相談してみてはいかがですか?又、ご友人に自営業をされていて、その方が商工会議所の会員に加盟されていれば、商工会議所でも無料の法律相談をしている場合もありますので、そちらもあたってみたらいかがですか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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