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昨日家族が、自転車で信号のない横断歩道を横断中
侵入してきたバイクにぶつかりました。
すぐ警察を呼んで事故処理し、本人は病院に運ばれました。
今回は奇跡的に擦り傷だけで済みました。
しかし実は20年前にも同じように
本人が自転車走行中、自動車にぶつかり軽傷で済みましたが
何ヶ月か経ってから打った部位が痛み出し、後遺症として今でも
痛みが残っています。

そんな経験もあり、今回また後遺症が残ったら・・・
と思うととても不安です。

ちなみに相手の方が勤務中の事故だったので、こちらの怪我に対しては
向こうの会社の保険で通院費用、自転車の修理もしくは新規購入費用は
負担させていただきますとおっしゃっていました。
今は何ともありませんが、精神的苦痛を受けたということで
慰謝料を請求することはできますでしょうか?
もし請求するとしたら、相手側の保険会社に請求するのでしょうか?
どうか良いアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (5件)

失礼、両方請求できるような感じで書いてしまいました。


介護料または休業損害が発生していれば休業損害、いずれかが請求できます。
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医師から「要介護証明書」を書いて貰って下さい。


これがあれば自賠責も通院に関し介護料2050円が支払されます。
介護による休業損害が発生していれば休業損害も請求できます。
また、付き添いの為の交通費も請求できます。
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この回答へのお礼

詳しいご説明とひじょうににわかりやすいご回答
本当にありがとうございます。
明日が受診の日になりますので、改めて
関連書類を申請してみようと思います。
とても勉強になりました。

お礼日時:2008/04/27 18:05

通院されているなら慰謝料は支払されます。


相手がバイクですので、120万円までは自賠責で支払いされます。
実通院日数×2又は総治療期間のどちらか少ない方に4200円をかけます。
120万円を越えると任意保険の出番となりますから、過失相殺が問題となります。
横断歩道の真ん中当たりであれば、過失は無いか極少ないと考えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
ちなみに本人が聴覚障害者なので現場検証から通院まで
通訳として私が付きっきりにならなければならず、
その場合私の交通費は請求できるのか?
という新しい疑問もわいてきましたが、
よい方向で解決していければと思います。
(実際に事故直後、バイク側、警察側、病院側と
まったく意思疎通が図れず本人は病院に置き去りにされ
遠方から私が駆け付けるまで状況がまったく伝わっていなかった)

お礼日時:2008/04/27 11:36

下車横断をしていたのなら歩行者として扱われます


乗車横断をしていたのなら軽車両です
乗車横断をしていたのなら一時停止、安全確認の義務があります
どちらかによって立場が違います
乗車横断していたのなら自転車の方が加害者になるのです
被害者だったら痛み料という名目で慰謝料も取れるでしょうが乗車横断をしていたのなら逆に修理代などの損害賠償を請求されても文句は言えません
ですから私はいつも下車横断をしています
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この回答へのお礼

乗車横断していました。
横断歩道の真ん中に差し掛かったあたりで
ゆるやかなカーブを左折してきたバイクとの接触でした。
私の判断では加害・被害者どちらかがわかりませんが
慰謝料請求は難しいということがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/27 09:30

入院や通院したわけでなければ精神的苦痛というだけで慰謝料を請求しても無理でしょう。

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この回答へのお礼

これから通院が始ります。
経過を見ながら、慎重に考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/27 09:16

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