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通達に「I1(2) その法人は、求償権を放棄(債務免除)することによっても、なお債務超過の状況にあること。」とあるのですが、

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …

所得税法第64条第2項を適用するための求償権行使の能否判定で、
もしも求償権を放棄すると債務超過の状態を脱してしまい、この特例が適用できなくなってしまう場合、
債務超過を脱しない範囲内で求償権の放棄、債務免除を行ってもこの特例は適用できるのでしょうか?

私には通達からは「全額放棄、免除した場合に債務超過を脱した場合」とは読み取れず、この部分の要件が厳しすぎると批判されている理由がわかりません。

A 回答 (1件)

 たとえば、土地が1億5000万で売れたとして、


資産2億
銀行債務3億
であれば、土地を売って債務に当てることで、

資産2億
銀行債務1.5億
旧土地所有者債務1.5億

になりますね。この段階で一番下の求償権を放棄すると、
資産2億
銀行債務1.5億

と言うことになると思います。こういうことでしょうか。

 そもそも、保証債務の履行による譲渡所得の特例と言うのは、求償権の回収の見込みがないことが要件のひとつになっているのですが、これは債務超過などの現在の資産状況のほかに、少なくとも過去3年の決算状況、ほかの債務の状況、今後の収入の見通しなどから総合的に返済が難しいと言うことがいえて初めて適用できるものです。

 今回、その法人が、土地を譲渡してもらって債務超過を脱したと言うのはまことに結構なことなのですが、その法人の状況から見て、本当に求償権を放棄しなければならなかったか、と言うのは現在の(求償権放棄時点での)資産債務関係だけではわかりません。利益が出るようになっていれば返済もできるようになるでしょう。また返済した債務が土地を売ってまで返済しなければならないような緊急の状態だったかと言うところもあります。それらのことも総合勘案する必要はあります。

 ちなみに、「求償権の全部または一部」が求償不能になったときに適用できる特例なので、全額放棄する必要はありません。一部放棄せざるを得ない状態であることが確実であれば、その放棄した額の部分だけが特例の対象になります。上記の例であれば1億の部分が特例の対象で、5000万は求償権を行使して資産を受け取ると言うことになるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

求償権行使不能の判断が難しいですね。

参考になりました。
とてもわかりやすい解説ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/17 00:33

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