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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
いつもお世話になります。
社労士の岡です。お辛いご事情お察しいたします。精神科医や心療内科医でもいきなり退職を進める診断書を作成していただけるということは、なかなか無いかなと思われます。(うつ病等の治療の際でもいきなりの環境変化は避けるとされている為)但し、あなたの辛いお気持ちを考えていただいて、休養、療養を進める診断書は、つらいお立場をお話ししましたら比較的出していただきやすいかと思います。
そのような、診断書を複数回出すことによって、自然に退職の方向性に移られるのか思います。また、そのような事情で休職している際は傷病手当金等の制度のご活用もお考えください。
No.6
- 回答日時:
> 会社がとても辛くて精神的に参っています。
であれば、差し当たり休職すれば当面は問題が解決するのでは?
仕事しなくて、会社または社会保険から休業手当を支給する状況を続ければ、会社の方から辞めてくれって切り出すかも知れないし。
また、今回の退職理由は、次回質問者さんが転職する場合の「前職の退職理由」となります。
原因が不明瞭な心因性の病気って事で退職すると、人事の担当者なら再発しやすいとかって事を熟知していますから、再就職に不利になる事も。
--
> なので明日病院(心療内科)に行き診断してもらおうと思っています。
> しかし、今はこれといった病気はないように感じます。
> どうしたら都合のいい診断書を書いてもらえるでしょうか?
とにかく会社に行きたくないってゴネれば、適当な病名はつけてもらえます。
正直に「原因不明」なんて診断する医師は"薮"って呼ばれますので…。
簡単な安定剤などは出してもらえます。
ただし、質問者さんの業務の内容も知らない初対面の状況で「辞めるべき」って事は書けません。
まずは、休職して様子を見る、しばらくして改善しないようならやむを得ず退職って事でしか対応できないかと。
医師が初診でいきなり「辞めるべきだ」なんて言い出せば、会社から責任を追及されます。
--
綺麗な退職の手順としては、まずは現状の問題点を上司に相談、会社に改善を請求します。
・休職させろ。
・配置転換しろ。
・出勤時間や曜日を減らせ。
・賃金上げろ。
・問題のある社員がいるのなら、注意しろ。
など。
請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ記録しておきます。
そういう問題解決のための努力(請求)を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決せず【やむを得ず】退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。
転職や失業手当の給付に際して、非常に有利です。
--
> 会社がとても辛くて
具体的に、何がどう辛いのかも不明瞭だと、適切なアドバイスもしようが無いし…。
人間関係、パワハラなどの問題でしたら、まずは会社の労働組合へ相談して下さい。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ
http://www.cuorec3.co.jp/
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.4
- 回答日時:
診断書を自分の都合がいいように書いてもらうことは「違法」なのでできません。
やめる覚悟があるのなら、朝「今日は体調が悪いので休みます」「実家の両親が急遽入院したので」など適当に言ってしまえばいいのではないでしょうか。社会人としてはどうかとい思いますが、退職届の郵送と言う方法もありますよ。
No.3
- 回答日時:
その場合は病院ではなく労働基準監督署でいいと思います
退職の拒否は法律違反ですので診断書の提出は必要ありません
あなたが退職したいのなら法律で強引に辞められます
http://allabout.co.jp/finance/401k/closeup/CU200 …
とりあえず最寄の労基で相談してください
こちらも追加で
http://www.houterasu.or.jp/
No.1
- 回答日時:
本当に辛ければ、その症状を話し、うつ病のため○○ヶ月の加療・安静を要する、という診断書を書いてもらうしかないでしょうね。
そのために必要な休養期間が会社の定める休職期間を超えていれば、自動的に退職扱いになるのではないでしょうか。
そうでなければ、自分として不本意だし、治療に専念したいから辞めたい、と言えばいいです。
この診断書があれば即退職、というものはないと思います。よほど特殊な就業規則でもない限り。
お大事にしてください。
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