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就業規則に無効な箇所があったのですが、
職場は改めようとしません。運用で対応しましょう、と言っているのに。
なので労基署に申告して是正勧告してもらおうと思ってますが、
もし労基署に申告した場合、「誰が申告したのか」
というのは職場にバレたりしますか?

A 回答 (2件)

誰々の、どの勤務の部分について



‥‥という根拠がなければ、いくら労基といえども
単なる言いがかりにしかなりませんからね。
だから組合でもない個人は、徹底的に争う覚悟がなければ
そうそう労基には持っていきにくいわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年次有給休暇についてですので、
大事ではないんですが・・・

お礼日時:2008/05/29 12:55

常時10人以上雇用している場合は(アルバイトやパートも含む)事業者はそもそもが、就業規則を労働基準監督署に提出する義務があります



まずどの就業規則のどの部分が無効だとお考えですか?
賃金の問題、残業の問題、規則に対すること。多々有るとは思いますが
確かに労働基準法等と鑑みて明らかに問題点が有る場合その事業所の所在地に管轄する労基署は、その就業規則は本来受理しています。

無いとすればそれはまた別の次元で事業者が違反行為になります。
法律に違反する就業規則そのものが無効なんですから、労基署に違法な
就業規則で不利益な状態で労基署より是正勧告して頂きたいと申し出ればどうでしょう。

告発者の情報開示は告発時に記載する「告発者の情報開示の可否」の欄があるので否にすればいいのですが余り事業者の規模が小さすぎると自ずとばれます。

但し全く不利益被っていて会社の法令順守がまかり通るのは労基署に、
直接出向くだけの価値はあります。

きちんと関係書類は持って行きましょうね。そうでないと労基署の是正勧告などの優先順位は変わりますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
就業規則は労基署が受領済みです。
年次有給休暇の繰越についてなんです。
利用しなかった有給は全て繰り越せないんです。
全社員勤務年数関係なく、制限されて繰り越せるようになっているんです。
有給も含め、消滅時効は2年ですから、
そういった有給の制限を明記する就業規則の条項は無効だと思うのですが・・・

お礼日時:2008/05/29 13:00

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