
隣家との境界は、当方が1メートルほど高くなっています。もともと大谷石で土留めがしてあったのですが、当方で20年以上前、長さ10メートルほど、高さ1メートルほどをブロックを使って擁壁を作り土留めをしました。
このほど隣家より、その擁壁の地中の基礎部分が、隣家の敷地を侵犯しているので作り直せと言ってきました。
かつての施工業者に聞くと、ブロックの基礎部分はコンクリートが打ってあり若干出ているかもしれないが、大幅に出ているとは常識的には考えられないとしています。
実際に掘り返して見てはいませんが、仮に業者の言うとおりのコンクリートのはみ出し部分がある場合、作り直す必要があるのでしょうか。
最近では、相手方に1ミリでもはみ出すなと言われているようですが、20年以上前の法律でも、そのような厳しい規則があったのでしょうか。
時効になることはないでしょうか。
また、改修する場合、境界線をまたいで費用折半で行うことを要求することはできないでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
埋設部分のはみ出しであればその部分だけをハツリ、削れ込んでみればよいのではないでしょうか?
意地になる話でもないと思いますし、何かこじれる原因が別にあったのでしょうか?
質問者さんの書き込みからは、ちょっと攻撃的な面があるのかなって感じますが。。。
削り込むことができるか、施工業者にも相談してみます。
おっしゃるように、隣家とはうまく行っておらず、20年前の工事も、土留めの大谷石(旧地主のもの)が2センチはみ出しているとの抗議で改修したもので、このほど、さらに文句を言ってきたものです。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
見方を変えた意見です。
そもそもCB造の擁壁で1Mの高さに問題があります。60cmぐらいなら
許せるらしいですが、1Mの高さの土留め擁壁をCB造では危なすぎます。この機会に、是非RC造の擁壁に作り替えてください。
境界の問題も解決します。
No.3
- 回答日時:
現時点で基礎砕石・基礎コンクリートが越境しているのであれば、その越境部分を取り壊す必要かあります。
この場合、越境部分を取り壊した事により構造物自体に影響を及ぼさなければそれで問題は解決するでしょう。
境界の協議などは、20年前も現在も隣地との話し合いで決めるのが原則で規則等はお互いに決めるだけで任意です。
隣地所有者が厳しければ必然的に厳しくなるだけで法的な物はありません。
時効が取得時効の事を意味するのであれば、このケースでは無理です。
費用折半の意味が良くわかりませんが、擁壁の所有者が一部取り壊しに関する費用を負担すべきと考えます。
この回答への補足
ありがとうございました。
境界線については、境界杭もあり、問題はありません。地下に隠れた基礎砕石が越境しているということですので、取り壊す必要がある・・・ということになるわけですね。
費用折半の意味は、敷地の高い方が常に擁壁を作らなければならいものか、そうでなければ折半で作ることを要求できるのではないかと考えたわけです。
No.2
- 回答日時:
法律的な解釈はよく分かりませんが、不動産業20年の経験で参考意見になればと思い書かせていただきます。
地上に見えている部分だけ境界の内側に、ベース部分は、隣地へ1センチ~15センチほど入ってしまっている場所は、よく見かけます。現在ではこういったトラブルが多いので、枠をきちんと組んで越境しないように工事をしますが、10年ほど前までは、多い工事方法だったと思います。私の経験では、20年ほど前に、工事をする前、間違えなく挨拶も言っているし、現場での確認をしていただいてブロックが出なければベースが出てもよいと口答で承諾をいただいておりました。しかし、忘れてしまったのか、今になって壊せと言ってきましたので、めんどくさいのでどのくらい費用がかかるか見積もりし、処分費入れて、10万円で壊しました。
しかし、腹が立つので、なぜ今さらと聞くと「排水管をやり変えるので、じゃまになる」ということでした。わざわざ境界ぎりぎりまで、排水管を持ってこなくとも良い現場だったので、境界を再度確認して、壊す代わりにいくらか支払って(5万円ほど)、文書で承諾をとると言う方法も可能かと思いました。
その隣の人は多分、工事当時は現場を見ていて、確認しているはずです。(住んでいるのであれば)また、世代が変わってしまって、分からないケースもあります。中には、当時お金がないから、境界線上にブロックは工事しても良いが、金は一切出せないといっておきながら、ブロックが越境していると文句を言う人もいましたし、確か金は支払ったと思う。と言う人もいるくらいです。言った言わないで、越境している事実だけが残っていますので、確かに分が悪いのは、こちらの方です。関われば関わるほど、腹が立つので、私の場合は、授業料だと思って支払ってしまいました。
20年前も今も法律は変わっていませんが、時効は成立しないと思います。
また、折半で工事費半分出すくらいなら、壊せなどと言ってこないと思います。
早速のご回答ありがとうございました。
20年前の施工時に立ち会わせたことはなかったと思いますが、20年も経って、今さらと言うことです。こういう例があることが分かり、大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
コンクリート基礎の立ち上がりが境界を侵犯していなければ問題ないですよ。
隣地境にコンクリート擁壁を施工する場合、基礎砕石や捨てコンが隣地へはみ出す事は施工上やむを得ませんので確か法律では許可されています。
ただ今回の場合立ち上がりが?のようですのでそれが境界を侵犯していれば法律上は違反行為ですが20年間もそれを放置していたということは「黙認した」と判断されますね。
ところで工事をしたときは当然境界の確認に立ち会ってもらっていますね。
それを怠っていた場合はあなたにも非がありますので再度境界の確認を役所と土地家屋調査士にお願いして判断を仰ぐことですね。
当然結果が境界を侵していたとなればその後どうするかは弁護士さんとのご相談です。
まづは境界確認が先決です。
ご回答ありがとうございました。
「隣地境にコンクリート擁壁を施工する場合、基礎砕石や捨てコンが隣地へはみ出す事は施工上やむを得ませんので確か法律では許可されています。」を心強く感じました。早速、調べてみます。
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