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2年前に亡くなった被相続人Xの遺産相続に関して質問です。

Xは妻子が無く、法定相続人は実の兄姉のみです。
Xは末弟で、相続人である兄妹は長男A、長女B、次女C、三女D、四女E、の5人です。
相続財産は土地付きの家(一部農地)の不動産と、家具等諸々の動産、銀行預金等の現金です。
特に遺言は無かったため、協議による遺産の均等な分配を予定していましたが、トラブルが生じたことや諸々の事情によりXが死亡してから現在に至るまで相続人全員での遺産分割協議は行われておりません。

X死亡後、諸々の手続や主だった相続財産・負債の調査はCとEが行いました。(AとBは高齢で、Dは遠方住まいであったため)
相続財産を調査したところ、負債はなく、銀行預金約3000万、評価額4000万の土地付き一戸建て(築3年・一部農地)の不動産が主な財産であることがわかりました。

遺産の分配協議が終わるまでは全て共有財産という形ですが、財産調査の延長でついでであることや、不動産について単独の相続を検討していることなどから、Eが財産の管理(書類の保管・手続)を行うとの申し出があり、そのまま管理をEに委託することにしました。

Xが死亡してから約1ヶ月が経過した頃、Eが他の相続人に2000万支払うことで不動産を相続したいとの申し入れがありました。そのことにも含めた話し合いとして正式に遺産分割協議を行うため、財産の再確認をしたところ、相続財産の銀行預金が日ごとに100万円単位で幾度も引き出されていることが判明しました。
調査したところ引き出していたのは財産管理をしていたEでした。
このことについてEに問いただしたものの、逆上しその後連絡がとれなくなりました。(不動産相続に関しても結局どうするかは決まってません)

その後幾度も話し合いの申し入れをしているものの、全く応じないままXが死亡してから1年ほどが経ちました
財産について再確認したところ、やはり銀行預金は引き出された状態のままであり、不動産については、いつのまにかEの息子夫婦が入居していました。(家の中には家具等の動産がほぼ全て保管してあり、Eの息子夫婦がそのまま使用している)
Eの息子夫婦入居後、Xが生前綺麗に整備・管理していた庭は全く手入れされていないため荒れ放題になっており、そのうえ邪魔な木を無断で切り倒し、農地扱いの土地を勝手に改造(道路のように舗装)し所有する軽トラを駐車させています。
幾度注意しても状況を変えようとせず、その後、E同様連絡自体とれなくなり、そのまま現在にいたります。

以上を踏まえた上で以下の点につき質問がございます。

(1)相続人が単独の判断で自分の子に共有財産を使用させることは法的に可能なことなのでしょうか?(現在不動産を占有しているEの息子夫婦を法的に立ち退かせることは可能でしょうか?)

(2)Eが勝手に引き出した銀行預金を強制的に返還させるには具体的にどのような措置を講じたらよいのでしょうか?

(3)本件事案のような場合、遺産分割を円滑に行うには具体的にどういった方法をとるのが最良なのでしょうか?

大変長文で申し訳ございませんが、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

法律的な根拠や理屈を回答するのは簡単で、また手続きを回答することも容易ではありますが、本件の場合、E以外の相続人が共同で行なうべき行為が多く、全員がそろって争訟手続きを行なう等は現実的ではなく、また相当の負担です。

E以外の者が全員、弁護士に委任の上処理解決を図るのが得策でありまた現実的です。
すでにEの息子夫婦が占有している等相手方に自主的な動きの無い限りは、強制執行等に至るまですでに相当の時間を要することは覚悟しなければなりません。
早めに弁護士委任をすべき事案で、遅れた分解決に時間と費用を要することになる事案だと存じます。
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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 12:34

銀行が死亡したとわかった日から引き落としは一切出来ません。


(ありえません)
おおかたの予想ですが 
Eの口座が相続人のお金だったのかもしれません。

他人覚悟に
弁護士に相談ではなく依頼して 正当な金額を裁判で勝取り
しっかり頂いたのが宜しいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

預金は本人の死亡を銀行側に通知し、暫定的に共有として扱う口座に移し変えました。引き落とされたのはそのあとのことです。言葉が足らず、申し訳ありませんでした。

やはり解決するには弁護士に依頼するしかないのでしょうか・・・

補足日時:2008/06/01 18:28
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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 12:35

弁護士に相談されたら如何ですか?



ここで相談しても、結局、相続人同士では解決できないように思います。E以外の相続人は、話し合いが決着するまで現状維持の管理をEに任せたように文面から判断します。遺産分割協議が成立していないにも関わらず、勝手にEがお金を使ったということですね。銀行預金が勝手に引き下ろせるのですか?死亡したことは通知していなかったのですか?

身内というか兄弟間の争いなので、裁判所というか法律に従って処理するしか方法がないと思います。金額の面から、司法書士では無理ではないでしょうか。相続人同士が意見が一致するか否か分かりませんが、弁護士に相談するのがベターだと思います。E本人、Eの主人、Eのこども夫婦が関係しているので、色々な条件を出してくるでしょうから、遺恨の残らないように法律に従って適正な処理をするしか方法はないと思います。素人判断や情絡みの判断は問題解決に遺恨が残るように思います。法的な解決の後は、兄弟関係は終わりになるかも知れませんが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

銀行預金は本人が死亡したことを銀行に通知した上で、暫定的に共有の口座に移し変えています。X死亡につき、発生した諸手続の費用をそこから引き出すためにそうしたようです。そこで、便宜上手続等を主に行っていたEがカードを持ち、Cが通帳を保管するという形にしておりました。
言葉が足らず、重ねてお詫び申し上げます。

遺恨が残ることや、絶縁になることは皆すでに覚悟しております。
やはり弁護士に依頼するのが一番よさそうですね。
とりあえず、不動産に関してだけでもすぐに解決したいものですが・・・

補足日時:2008/06/01 18:36
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この回答へのお礼

ご回答まことにありがとうございました。

お礼日時:2008/06/16 12:35

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