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私は数年前から月に1回程度の頻度でアルバイトをしていました。今月で完全に辞めることになりました。

前々から、簡単な内容の仕事ではありますが、時給が500円ということで東京都の最低賃金719円?に達していないのではないかとっていました。

職種によって最低賃金が違うということは無いと思うのですが、そこも私の知識では良くわかりません。


給料明細についてはすべてとってあります。
ずばり、最低賃金法に違反しているということで私が働いてきた過去数年分の給料と最低賃金との差額分を請求するということは可能なのでしょうか?

また行動を起こすにはまず、労働監督署でしょうか?
手順を教えていただけると幸いです。


質問が多くなって申し訳ありませんが、お詳しい方回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

基本的な手順は


1)労働基準監督署で同賃金が最低賃金法に基づく、その地域、職種の最低賃金を下回っていることを確認する。
2)その差額合計及びその他の請求内容を会社に通知し、支払を求める(内容証明郵便にて行うのが適当でしょう)
3)支払が無い場合は、労働審判法により審判を申し立てる(割と新しい制度ですが、通常の調停ー>審判手続きより労働問題に特化し、迅速に結果を得ることができます)。
4)審判にて主張が認められた場合で、支払がなされなければ、審判書に基づき強制執行を行う
といったところです。
1)により不法であることが確認できれば、その後の手続きは面倒なところがあっても、個人で行うこともできるでしょう。

本件で気になる点は
民法第百七十四条 (一年の短期消滅時効) 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
により、消滅時効にかかる可能性が考えられます。これも労働基準監督署に確認するのが適当でしょう。

なお、“強制させる力を労働基準監督署”には、各種法律を守らせること、守らない場合に“刑事罰”を求めるため司法警察官として働くこと、といった権限はありますが、“支払っていない物を強制的に取り立てる”権限はありません。従って、“取り立てる”ことについては質問者が民事手続きによって実現する必要があります。
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>そのような強制させる力を労働基準監督署は持っているのでしょうか?



強制力はありません。
事業者に「ちゃんと法律は守りましょう」くらいは言いますが、事業者が「はい、分かりました」と言えばそれまでで、実際に守るかどうかは関知しません。
つまり、何もやらないのと一緒です。
労働基準監督署は、指導する権限は持っていますが、お金を強制的に取り上げる権限は持っていません。
これは自分自身でやらなくてはいけません。

まず、支払督促をしてください。
やり方は裁判所に行けば丁寧に教えてくれますし、自分で出来ます。
たいていは支払督促で支払って貰えます。
会社側が異議を申し立てれば裁判に移行しますが、今回の場合会社側に勝つ見込みはないので、裁判に移行することはないでしょう。
もし異議の申し立てもせず、支払もなかった場合、今度は強制執行で取り立てが可能です。

なお、請求できるのは過去2年分のみ。
そして、その2年分の未払い分に対しては年6%の利息を上乗せできます。
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>そのような強制させる力を労働基準監督署は持っているのでしょうか?



事業主は労働基準法 最低時給賃金法などの法律を遵守することが
義務付けられています 法律に従わない場合政府から行政処分をくらう事になりますのでどんな事業主もこれを恐れて従います もちろん
色んな要因が絡みますので例外もありますが基本的には強制です

あと時効は2年ですのでお早めに

http://www.hou-nattoku.com/consult/148.php
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>差額分の請求はできるのでしょうか?



出来ます 相手方の事業主が出頭させられる事もあります
あなたが以外の同様の従業員へも支払い義務も生じますので
きちんと支払わせるといいと思いますよ
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この回答へのお礼

そのような強制させる力を労働基準監督署は持っているのでしょうか?

また、時効ということは考えられないでしょうか?

質問を多々申し訳ありません。

お礼日時:2008/06/05 05:28

労働基準監督署です 500円というのはかなり酷いですね


事業主にいうと何とかして隠そうと(行かせないように)するので直にいくといいと思います
先日ワタミフードサービスのアルバイトが労基にチクって解雇
されてしまいましたが辞めるなら問題ないです
完全に辞めてからチクるといいと思います 
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200806020062 …

あとは法テラスなんかに一度相談してもいいかもしれません
http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/chingin/
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
私が労働基準監督署に報告をした場合、差額分の請求はできるのでしょうか?

お礼日時:2008/06/05 04:55

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