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賞与の算定期間(たとえば前年11/16~本年5/15)に出勤日全日勤務、
その後6/10より2ヶ月間の休業届で休業に入り、
支給日(6/20)は休業の場合の賞与については一般的なケースでは支給対象になりますか?

退職届は出していません。

A 回答 (1件)

結論から言えば、会社の規定・慣例に従って行う事になると思います。


因みに、弊社ではこのような場合には支給対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/13 00:39

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