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私の兄弟なんですが、現在、執行猶予中です。
彼女と口論になり、殴って全治5日間の怪我をおわせました。
彼女がパニックになって警察を呼んで、兄弟は後日逮捕されたのですが、彼女も弟を蹴ったり「叩きたいなら叩け」と挑発するようなことを言いました。彼女は自分にも非があると言い、示談書と不起訴
を求める上申書を検察庁に提出したのですが、このように執行猶予中の
場合、起訴猶予になることが可能でしょうか?また、起訴されれば略式
起訴と公判請求でどちらの可能性が高いでしょうか?また、罰金になった場合、執行猶予は取消されますか?

お答え願います。

A 回答 (2件)

>>執行猶予中の場合、起訴猶予になることが可能でしょうか?


 これは、可能です。執行猶予中だからといって、すべて
が起訴されるわけではありません。
 しかし今回は2度目であるということと、身体犯である
ことから、起訴に至る可能性は否定できません。

>>起訴されれば略式起訴と公判請求でどちらの可能性が高
>>いでしょうか?
 略式は本当にさっさと終わられることを主眼としますの
で、起訴するほど悪質と判断されたのであれば、暴行・傷
害系であれば、やはり公判請求の可能性が高いと考えます。

>>また、罰金になった場合、執行猶予は取消されますか?

 罰金の場合は、執行猶予は取り消されることがあります。
ただし条文上「できる」ですので、必ず取り消されるわけ
ではありません。

 可能性としては、公判に至れば、懲役+再度の執行猶予
というのが、可能性としては、高いかもしれません。
(あくまで推測です)
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>罰金になった場合、執行猶予は取消されますか?



罰金刑に処せられたことは、執行猶予を取り消すことができる事由とされています(刑法26条の2)

今回の事件が懲役刑になれば、執行猶予は必ず取り消されます。前回の懲役年数+今回の懲役年数を務めることになります。
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